○北栄町下水道排水設備指定工事店規則
平成17年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、北栄町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 鳥取県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(1) 原則として鳥取県にあって営業に適する店舗を有していること。
(2) 責任技術者が1人以上専属していること。
(3) 工事の施工に必要な機械器具を有していること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては役員)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(2) 工事業者(法人にあっては役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
(3) 工事業者(法人にあっては役員)が鳥取県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者資格認定要綱第12条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 指定工事店が、第12条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)
(4) 専属責任技術者名簿(新規・解除)(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(県協会の長(以下「県協会長」という。)が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)及びその写し
(6) 工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類
3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定工事店証)
第6条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道法に関する法令、条例及び北栄町公共下水道条例施行規則(平成17年北栄町規則第101号。以下「施行規則」という。)並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地震又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 指定工事店が前号の補修をしないとき、又は廃業したとき若しくは指定を取り消されたときは、町長の責任においてこれを行い、その費用は指定工事店又は廃業した者若しくは指定を取り消された者から徴収する。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5箇年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。
(工事の検査)
第9条 条例第8条の規定による検査の結果不完全と認めて、検査員が改修すべき期間を定めて改修を命じたときは、指定工事店は、その期間内に改修し、再検査を受けなければならない。
2 町長は、指定工事店が前項の指定期間内に改修しないときは、自らの責任においてこれを行い、その費用は指定工事店から徴収する。
(指定の更新)
第10条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 役員に異動があったとき。
(3) 称号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に異動があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第12条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(3) 第3条第2項に規定する手数料を納入しないとき。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
第14条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(公示)
第15条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定したとき。
(4) 第11条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
2 町長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(通知)
第16条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、県協会長に通知するものとする。
(1) 第13条の規定に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
(事務連絡会)
第17条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町下水道排水設備指定工事店規則(平成5年北条町規則第18号)又は大栄町排水設備工事指定業者規則(平成7年大栄町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月1日規則第2号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第19号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第3号)
この規則は、令和2年3月2日から施行する。