○北栄町農業集落排水施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町農業集落排水施設条例(平成17年北栄町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置の特例)
第2条 条例第4条ただし書に規定する建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 物置小屋、車庫等で排除すべき汚水が発生しない建築物
(2) 除去の予定がある建築物
(3) その他排水設備を設置することができないことについて町長が相当の理由があると認める建築物
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第3条 条例第5条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 排水設備を排水施設又は他の排水設備に接続させる場合においては、汚水が円滑に排除され、かつ、漏水、雨水等の侵入を防止する措置を講ずるとともに、排水施設又は他の排水設備の機能を妨げ、又は損傷させない方法により、町長が指示する箇所に固着させること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 排水設備は、陶器、コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとすること。
(4) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、排水きょの断面積は、排水管を使用した場合と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(5) 管きょの構造は、暗きょとしなければならないこと。
(6) 管きょの勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とすること。
(7) ますは、管きょの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならないこと。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。
(8) 暗きょの直線部には、内径の120倍以下の間隔にますを設けなければならないこと。
(9) ますには、密閉蓋を設けなければならない。
(10) 汚水マスの底部には、これに集合又は接続する管きょの内径及び内のり幅に応じたインバートを設け、汚泥が溜らないようにしなければならないこと。
(11) 暗きょの必要な箇所には、容易に内部の検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けるものとすること。
(12) 台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのある流入口には、10ミリメートル以下の目幅の金属製のスクリーンを取り付けなければならないこと。
(13) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならないこと。
(1) 設計書
(2) 見取図 申請地及び隣接地を表示すること。
(3) 平面図 縮尺250分の1とし、次の事項を記載するものとすること。ただし、土地が広い場合はその縮尺を500分の1まで縮小することができる。
ア 道路、境界及び面積
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所の位置及び大きさ、在来の排水路
ウ 排水管きょ及び附属装置の位置
エ 固着させる排水施設のます及び排水管きょの位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするための書類
(4) 縦断面図
(5) 構造詳細図
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(排水設備の軽微な変更)
第5条 条例第5条ただし書の排水設備の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(2) その他町長が認めた工事
(排水設備工事業者の指定)
第6条 条例第6条に規定する業者は、北栄町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年北栄町規則第102号)の規定により指定を受けた業者とする。
(使用開始等の届出)
第8条 条例第8条第1項又は第2項の規定による届出は、北栄町公共下水道条例施行規則(平成17年北栄町規則第101号)第13条に定める様式を準用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年北条町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月31日規則第22号)
この規則は、平成27年7月31日から施行する。