○北栄町農業集落排水施設使用料条例

平成17年10月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、北栄町農業集落排水施設条例(平成17年北栄町条例第130号)第12条の規定により、北栄町農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定める。

(使用料の徴収)

第2条 使用料は、次条で算出した額を、北栄町水道事業給水条例(平成17年北栄町条例第137号)第25条の規定により徴収する水道料金の徴収方法の例により徴収する。

2 町長は、土木又は建築に関する工事の施工その他の事由により、臨時に北栄町農業集落排水施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者から概算により前納させることができる。

3 前項の規定による前納金は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに精算し、過不足のあるときはこれを還付し又は追徴する。

(使用料の算定方法)

第3条 使用料の額は、北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号。以下「下水道条例」という。)第19条及び第20条の規定を準用する。

(排除汚水量の認定日)

第4条 使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)の認定日は、下水道条例第21条の規定を準用し、排除汚水量は、下水道条例第22条の規定を準用する。

(資料の提出)

第5条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(加入金)

第6条 新たに施設を使用しようとする者は、別に町長が定める加入金を納付しなければならない。

(減免)

第7条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北条町農業集落排水施設使用料条例(平成9年北条町条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、平成17年度分までの使用料については、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず、平成26年3月31日までに賦課する使用料については、なお従前のとおりとする。

3 第3条の規定に関わらず、平成26年4月1日から同年7月30日までに賦課する使用料については、別表により算出して得た額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(平成29年6月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町水道事業給水条例、改正後の北栄町公共下水道条例、改正後の北栄町農業集落排水施設使用料条例及び改正後の北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、平成29年10月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北栄町農業集落排水施設使用料条例

平成17年10月1日 条例第131号

(令和4年4月1日施行)