○北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第148号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(規格)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、次に掲げるものをいう。

(1) 放流水が、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が10mg/l以下及び総窒素量が20mg/l以下の性能を有するもの。ただし、条例第27条第1項に規定する既設浄化槽は除く。

(2) 設置場所の地形、面積等により前号の条件に適合する浄化槽の設置が不可能な場合は、特例としてBODが20mg/l以下の性能を有するもの

(3) 条例第27条第1項に規定する既設浄化槽については、放流水が、BODが20mg/l以下及び総窒素量が20mg/l以下の性能を有するもの

(4) 「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)により算定された人槽のもの

(5) 実居住人員の増加等が確実に見込まれる場合は、特例として増加後の人員を勘案して算定した人槽のもの

(設置の申請)

第3条 条例第5条第1項により浄化槽の設置を申請する者は、あらかじめ浄化槽設置申請書(様式第1号)及び浄化槽を設置しようとする土地に関する土地使用承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(設置計画の提示等)

第4条 条例第5条第3項に規定する工事計画の提示は、浄化槽設置工事計画書(様式第3号)による。

2 条例第5条第4項により工事計画の変更を求めるときは、浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第4号)による。

3 条例第5条第5項に規定する工事計画の承認は、浄化槽設置工事計画承認書(様式第5号)による。

(工事完了通知)

第5条 条例第6条により設置が完了したときは、浄化槽設置工事完了通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第6条 条例第8条第1号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。

(1) 排水を排除するための排水設備は、汚水ますの接続孔に、接着剤を使用し確実にさし入れること。

(2) 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示によること。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第7条 条例第8条第2号に規定する排水設備の設置及び構造の基準は、北栄町公共下水道条例施行規則(平成17年北栄町規則第101号)第4条を準用する。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 条例第9条第1項の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、工事着手の5日前までに、町長に提出しなければならない。ただし、簡単なものについては、添付書類の一部を省略することができる。条例第9条第2項本文の規定による変更の届出の場合も、同様とする。

(1) 見取り図 申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 次に掲げる事項を明記したもの(縮尺200分の1以上とし、土地が広いときは、その縮尺を600分の1までとすることができる。)

 道路、境界及び面積

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他の汚水を排除する施設の位置並びに大きさ並びに在来の排水路

 排水管渠及び付属装置の位置

 固着させる公共ます等の位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 排水管渠の内径、勾配及び高さを記入し、固着させる公共ます等の高さを記入すること(縮尺は、横は平面図に準じ、縦はその10倍とする。)

(4) 構造詳細図 排水管渠及びその付属装置の構造寸法を表示する(縮尺20分の1)

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備等計画確認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第9条 条例第9条第2項ただし書きに規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更の届出は、排水設備等変更届出書(様式第9号)によらなければならない。

(軽微な工事)

第10条 条例第11条に規定する別に定める軽微な工事とは、第9条第1項各号に掲げる変更を行うための工事とする。

(完了検査及び検査済証の交付等)

第11条 条例第12条第1項に規定する届出は、排水設備等工事完了・検査届出書(様式第10号)によらなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による検査済証は(様式第11号)による。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第13条第1項及び第2項に規定する届出は、北栄町公共下水道条例施行規則(平成17年北栄町規則第101号)第13条に定める様式を準用する。

(使用料の減免)

第13条 条例第19条第1項に規定する使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、浄化槽使用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を審査して、浄化槽使用料減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減額)

第14条 条例第19条第2項の規定により減額する使用料の額は、次のとおりとする。

減免額

施設の規模

減免する使用料の額(月額)

5~6人槽

1,200円

7~9人槽

1,300円

10人槽以上

1,400円

2 前項による減額は、条例第18条別表の超過料金から減じるものとし、減額すべき額が超過料金を上回るときは、超過料金のみを減額するものとする。

(土地使用貸借)

第15条 施設が設置されている土地については、町長と土地についての権限を有する者との間で、土地使用貸借契約書(様式第14号)を取り交わすものとする。

(既設浄化槽の維持管理委託の申請)

第16条 条例第27条第1項の規定により既設浄化槽の所有者が、その維持管理を町長に申請するときは、浄化槽維持管理委託申請書(様式第15号)及び浄化槽設備一式の寄付採納願(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(町が維持管理する浄化槽の要件)

第17条 条例第27条第2項の規定における町による維持管理の適否を決定する要件は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた浄化槽であること。

(2) 町に維持管理の申請以前に法令等に基づく定期検査を適正に受検していること。

(3) 町に維持管理の申請以前1ヶ月以内に法令等に基づく保守点検並びに清掃が行われていること。

(4) 前号に規定する保守点検等により修繕が必要な箇所があった場合は、申請前に修繕を完了していること。

(5) 町による実地検査により修繕が必要な箇所があった場合は、修繕を完了すること。

(受託)

第18条 町長は、第16条による申請を受理し、前条の要件についての審査等を経て受託を決定したときは、浄化槽維持管理承諾書(様式第17号)及び受納書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(補足)

第19条 この規則によるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日規則第24号)

この規則は、平成27年7月31日から施行する。

(令和5年5月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日 規則第1号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年1月20日 規則第1号
平成19年7月9日 規則第31号
平成27年7月31日 規則第24号
令和5年5月10日 規則第23号