○北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例
平成17年12月27日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町が行う浄化槽の適正な設置、維持管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚水 生活及びその他の用途に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を処理する合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)及び浄化槽からの放流管路等、町が設置及び維持管理を行うものをいう。(以下「施設」という。)
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるための排水管、前処理施設、その他排水のための設備で、加入者が管理するものをいう。
(4) 住宅所有者等 住宅又は事業所の所有者及びこれらを建築中又は建築をしようとする建築主をいう。
(5) 使用者 施設に汚水を排除して、これを使用する者をいう。
(6) 受益者 北栄町浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成17年北栄町条例第149号)第2条に規定する者をいう。
2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのない場合は浄化槽法(昭和58年法律第43号)の用語による。
(施設の設置区域)
第3条 施設の設置区域は、町長が指定する区域とする。
2 町長は、施設の設置区域を定めたときは、これを告示しなければならない。また、これを変更したときも同様とする。
(設置及び管理)
第4条 施設の設置及び管理は、町が行うものとする。ただし、施設の目的を効果的に達成するため、管理業務の一部を維持管理業者に委託することができる。
(施設の設置申請等)
第5条 施設の設置区域内の住宅所有者等で施設の設置を希望する者は、町長に申請することができる。
2 施設を設置する土地の所有者は、施設の設置期間中、その土地を町に対して無償で貸与するものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)に示さなければならない。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
4 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
5 工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく施設の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第6条 町長は、施設の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(排水設備の設置義務)
第7条 申請者は、施設の設置完了の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。
2 町長は、申請者からの申請に基づき前項の規定を遂行できない相当の理由があると認める場合は、排水設備の設置を猶予することができる。
(排水設備の接続方法及び構造基準等)
第8条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備を施設に固着させるときは、施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるものによること。
(2) 排水設備の構造基準は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、規則で定める基準によらなければならない。
(排水設備計画の確認)
第9条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、その計画が規則等で定める排水設備の設置に関する基準に適合するものであることについて、予め町長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼす恐れのない軽微な変更については、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(新設等費用の負担)
第10条 前条の工事等に要する経費は、当該排水設備の新設等を行うものが負担する。
(排水設備の施工業者の指定)
第11条 排水設備等の新設等の工事(別に定める軽微な工事を除く)は、北栄町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年北栄町規則第102号)に基づき指定工事店として指定されたもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備等の検査)
第12条 排水設備等の新設等を行った者は、この工事の完了の日から5日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、別に定めるところにより検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第13条 施設の使用を開始し、休止し、廃止し、承継し、又は再開しようとする者は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
2 前項の内容に変更があったときは、規則の定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、施設を適切に保管しなければならない。
2 使用者は、排水設備等を善良に管理し、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属、布類、その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
3 使用者は、施設及び排水設備等に異常を認めたときは、直ちに町長に通報しなければならない。
4 使用者及び住宅所有者等は、町が行う施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
5 町長は、使用者及び住宅所有者が前4項の義務を怠った場合は、必要な措置を講ずることができる。
(排水設備の改善)
第15条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用者及び住宅所有者に対し、期限を定めて、排水設備の構造若しくは使用方法の変更を命ずることができる。
(修繕費用等の負担)
第16条 使用者は、第14条に定める使用者の義務に反したことによって生じた施設の管理に係る損害について、町長と協議のうえその費用を負担しなければならない。
2 前条の改善命令及び住宅所有者又は使用者の責に帰すべき事由により、施設に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者及び使用者は、町長の指示により修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
3 住宅所有者又は使用者の責に帰すべき理由により、施設の移転又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者又は使用者は、町長の指示により移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町長は、施設の使用について、使用者から次条で算出した額の使用料を北栄町水道事業給水条例(平成17年北栄町条例第137号)第25条の規定により徴収する水道料金の徴収方法の例により徴収する。
(使用料の額)
第18条 使用料の額は、北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号。以下「下水道条例」という。)第19条の規定を準用する。
2 使用料の算出に係る排除汚水量は、第21条に定める認定日に認定した排除汚水量とする。
(排除汚水量の認定)
第18条の2 使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)の認定は、下水道条例第22条の規定を準用する。
(使用料の軽減又は免除)
第19条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。
2 町長は、第18条第1項で算出した使用料の額から、使用する施設の電気料金相当額として別に定める金額を減額することができる。
(特別な場合における料金)
第20条 月の中途において施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、下水道条例第20条の規定を準用する。
(排除汚水量の認定日)
第21条 排除汚水量は、下水道条例第21条の規定を準用する。
(電気料金・水道料金の負担)
第22条 使用者は、施設の使用、保守点検、清掃等に伴う電気料金、水道料金を負担するものとする。
(資料の提出)
第23条 町長は、使用者及び住宅所有者等に、施設の設置、維持管理、使用料の算出等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(加入及び脱退の申請等)
第24条 施設設置を申請する者は北栄町浄化槽整備事業分担金徴収条例第4条による分担金(以下「事業分担金」という。)を添えて、また脱退しようとする者はその理由書を添えて、町長へ申請しなければならない。
2 前項の申請にあたり町長が必要と認めた場合は、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
3 脱退に伴い国等に対し補助金の返還及び撤去費用が生じた場合は、その全額を受益者が負担しなければならない。
(分担金の返還)
第25条 既に納付した事業分担金は、返還しない。
(使用者等の地位の継承)
第26条 使用者に変更があった場合は、新たに使用者となった者が、従前の使用者の地位を継承するものとする。ただし、事業分担金のうち、受益者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。
2 前項の規定により、使用者等の地位を継承した者は、その旨を町長に届け出なければならない。
(既設浄化槽の維持管理)
第27条 施設の設置区域内でこの条例の施行前に設置された浄化槽所有者は、この条例の目的達成のために浄化槽の維持管理を町長に申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該浄化槽の維持管理の適否を決定するものとする。
(既設浄化槽の撤去)
第28条 施設の設置区域内でこの条例の施行前に設置された浄化槽をやむを得ず撤去(用途の廃止を含む。)する必要があると、町長が認めた場合は、その撤去費用の半額(千円未満を切り捨てた額)を町が負担する。ただし、仮設トイレのリース代等については、申請者の負担とする。
(罰則)
第29条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、改善をめいずることができる。
(1) 第9条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第11条の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者
(3) 排水設備の新設等を行って第12条の規定による届け出を期間内に行わなかった者
(4) 第13条の規定による届け出を怠った者
(5) 第14条の規定に違反した者
第30条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(滞納処分の取扱)
第31条 この条例による使用料、その他の費用の滞納処分についての取扱は、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)を準用する。
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定に関わらず、平成26年3月31日までに賦課する使用料については、なお従前のとおりとする。
3 第18条の規定に関わらず、平成26年4月1日から同年7月30日までに賦課する使用料については、別表により算出して得た額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北栄町水道事業給水条例、改正後の北栄町公共下水道条例、改正後の北栄町農業集落排水施設使用料条例及び改正後の北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、平成29年10月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。