○北栄町町道と他の道路との接続舗装について
平成17年10月1日
訓令第70号
1 北栄町町道と他の道路との平面交差又は接続に関する取扱要領(平成17年北栄町訓令第67号)に基づき許可される案件について舗装構成、方法等について規定する。
2 舗装構成は、道路幅員により下記のとおりとする。
(1) 全巾6.5m以上の場合
アスファルト舗装要綱による。交通区分については、交通量を推定すること。
(2) 全巾4.0mを超え6.5m未満の場合
接続道路の状況、通行車両の予測等によりアスファルト舗装要綱(L交通)又は簡易舗装要綱による。
(3) 全巾4.0m以下の場合
簡易舗装要綱による。ただし、表層厚は、4cmとする。
(4) 耕作道、昇降路等の小路取合の場合
耐水処理とする。
3 設計CBRについては、土質調査により決定すること。これによることができない場合は、近隣のCBR値より推定すること。
4 舗装施工延長について
(1) 本線と取合の管理区分から15m程度は、接続町道と同程度とする。
(2) 耕作道、昇降路等小路取合は、改良工事で施工した範囲又は隅切部程度とする。
5 その他
砂地盤を舗装する場合は、しゃ断層として山土15cm施工すること。