○北栄町町道と他の道路との接続舗装について

平成17年10月1日

訓令第70号

1 北栄町町道と他の道路との平面交差又は接続に関する取扱要領(平成17年北栄町訓令第67号)に基づき許可される案件について舗装構成、方法等について規定する。

2 舗装構成は、道路幅員により下記のとおりとする。

(1) 全巾6.5m以上の場合

アスファルト舗装要綱による。交通区分については、交通量を推定すること。

(2) 全巾4.0mを超え6.5m未満の場合

接続道路の状況、通行車両の予測等によりアスファルト舗装要綱(L交通)又は簡易舗装要綱による。

(3) 全巾4.0m以下の場合

簡易舗装要綱による。ただし、表層厚は、4cmとする。

(4) 耕作道、昇降路等の小路取合の場合

耐水処理とする。

3 設計CBRについては、土質調査により決定すること。これによることができない場合は、近隣のCBR値より推定すること。

4 舗装施工延長について

(1) 本線と取合の管理区分から15m程度は、接続町道と同程度とする。

(2) 耕作道、昇降路等小路取合は、改良工事で施工した範囲又は隅切部程度とする。

5 その他

砂地盤を舗装する場合は、しゃ断層として山土15cm施工すること。

北栄町町道と他の道路との接続舗装について

平成17年10月1日 訓令第70号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第70号