○北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認める者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で町長が特に必要と認める者

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

2 町長は、前項第2号又は第3号に該当する者から単身での入居の申込みがあった場合には、関係機関に意見を求め、その意見をもとに単身入居の可否を判断しなければならない。

3 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合

(1) 入居者又は同居者が障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が及びに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ及びに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度である者

(入居の申込書等)

第3条 条例第8条第1項の規定による町営住宅入居申込書の様式は、次の各号に掲げる入居の申込みの区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条の公募に係る入居の申込み 町営住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅特定入居申込書(様式第2号)

(3) 条例第5条第7号に掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅変更入居申込書(様式第3号)

(4) 条例第5条第8号に掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅入居替申込書(様式第4号)

2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び条例第6条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の住民票の写し

(2) 入居申込者及び同居親族の収入を証明する書類

(3) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからホまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類

(4) 入居申込者及び同居親族の条例第6条第4号に規定する居住地の市町村長が発行する納税証明書

(5) 条例第9条第4項に該当する者(条例第5条に規定する事由に係る者以外の者に限る。)にあっては、これを証明する書類(前各号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 第1項第2号の入居申込書には、前項各号に掲げる書類及び条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

4 第1項第3号の入居申込書には、第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

5 町長は、第1項第1号の入居申込書を受理した場合において、条例第9条第3項に該当すると認めたときは、入居申込者に町営住宅公開抽選通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(入居者の決定通知)

第4条 条例第8条第2項に規定する入居決定の通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第6号)によりこれを行うものとする。ただし、条例第7条の2第2項に規定する子育て世帯用住宅(以下「子育て世帯用住宅」という。)の入居者として決定した者に対する通知は、子育て世帯用住宅入居決定通知書(様式第6号の2)により行うものとする。

2 条例第7条の2第3項後段の規定による説明は、子育て世帯用住宅の入居有効期間に関する説明書(様式第6号の3)を交付して行うものとする。当該説明を受けた者は、説明を受けたことを証する書類を町長に提出しなければならない。

3 前項後段に規定する書類は、子育て世帯用住宅の入居有効期間に関する説明書(様式第6号の3)とする。

(入居有効期間の満了通知)

第4条の2 町長は、条例第7条の2第3項前段に規定する入居有効期間(以下「入居有効期間」という。)の満了する6月前までに、子育て世帯用住宅に入居している者に対し、子育て世帯用住宅の入居有効期間満了通知書(様式第6号の4)により通知するものとする。

(入居有効期間の延長)

第4条の3 条例第7条の2第4項ただし書に規定する規則で定める条件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 家賃を滞納していないこと。

(2) 条例第38条第1項第1号第3号から第6号及び第8号のいずれにも該当しないこと。

2 条例第7条の2第5項の規定による承認を受けようとする者は、入居有効期間が満了する日の30日前までに、子育て世帯用住宅の入居有効期間延長申請書(様式第6号の5)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、入居有効期間の延長を決定した者に対し、その旨を子育て世帯用住宅の入居有効期間延長決定通知書(様式第6号の6)により通知するものとする。

4 条例第7条の2第6項において準用する同条第3項後段の規定による説明は、子育て世帯用住宅の入居有効期間延長に関する説明書(様式第6号の7)を交付して行うものとする。当該説明を受けた者は、説明を受けたことを証する書類を町長に提出しなければならない。

5 前項後段の規定による書類は、子育て世帯用住宅の入居有効期間延長に関する説明書(様式第6号の7)とする。

(公開抽選)

第5条 条例第9条第3項に定める公開抽選の時期、方法等については別に定める。

(優先的に選考して入居させる者の要件)

第6条 条例第9条第4項の町長が定める要件で高齢者に係る者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者で同居親族が次のからまでのいずれかに該当する者

 配偶者

 18歳未満の児童

 次項各号に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障がいを有する者

 60歳以上の者

(2) 北栄町内に住所を有する60歳以上の者で同居親族がない者

2 条例第9条第4項の町長が定める要件で障がい者に係るものは、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 第2条第3項第1号に規定する者

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科の診療に経験を有する医師の判定により、重度若しくは中度の知的障がい者とされた者又はこれと同程度の精神上の障がいを有する者とされた者

(低額所得者の収入基準)

第7条 条例第9条第4項第7号の町長が定める収入の基準は、1万円以下とする。

(請書)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 意思能力を有しない者又は破産の宣告を受け復権の決定していない者

(2) 以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

(3) 以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定にいたるまでの者

(5) 国税、地方税を滞納している者

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとする場合又は次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡したとき。

(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。

(3) 連帯保証人が条例第11条第1項及び前項の規定する要件を失った場合

3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は、速やかに町営住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第12条の規定により同居の承認をしたときは、町営住宅同居承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(入居の承継の承認)

第11条 同居者は、条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実発生後速やかに町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第13条の規定により入居の承継の承認をしたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(事業主体の定める数値)

第12条 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.5以上1.3以下で町長が別に定める。

(収入の申告等)

第13条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。

2 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)第3条第2項第1号から第3号及び第6号に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、同項第2号に掲げる書類の記載事項を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用して確認できるときは、その添付を省略することができる。

3 前項ただし書の規定による書類の添付の省略を希望する者は、町長が別に定める日までに、個人番号が記載された書類であって町長が適当と認めるものを提出しなければならない。

4 条例第15条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第15号)を町長に提出してしなければならない。

(家賃等の納付の方法)

第13条の2 条例第16条第4項(条例第27条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃及び条例第57条において準用する条例第16条第4項の規定による駐車場使用料(条例第54条第1項に規定する駐車場使用料をいう。以下同じ。)の納付は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法(以下「口座振替の方法」という。)によって納付する場合を除き、納入通知書によりしなければならない。

(家賃の減免の基準)

第14条 条例第18条の規定による家賃の減額は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 収入額(入居者及び同居者の過去1年間の収入額(その額を継続的収入とすることが不適当であると町長が認めるときは、推定収入額)の合計額を12で除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定により厚生労働大臣が定める生活扶助及び教育扶助に係る基準を勘案して、町長が別に定める額と当該町営住宅の家賃との合計額(以下「基準額」という。)以下である者

(2) 自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入額から控除した額が基準額以下となるもの

(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの

2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する入居者については、当該家賃に0.6を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)ただし、同項第1号に該当する入居者にあっては収入額と当該家賃に0.4を乗じた額との合計額が、同項第2号に該当する入居者にあっては収入額から療養費用を控除した額と当該家賃に0.4を乗じた額との合計額が基準額を超えるときは、当該基準額を超える額と当該家賃に0.6を乗じた額との合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(2) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額

3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。

4 条例第18条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。

5 条例第27条第3項又は第29条第3項において準用する条例第18条の規定による家賃又は金銭(以下「収入超過者家賃等」という。)の減免は、次の各号のいずれかの該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第2号に掲げる金額以下となるもの

(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの

6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(家賃又は収入超過者等の徴収猶予の基準)

第15条 条例第18条の規定による家賃の徴収の猶予又は条例第27条第3項若しくは第29条第3項において準用する条例第18条の規定による収入超過者家賃等の徴収の猶予又は条例第54条第4項の規定による駐車場使用料の徴収の猶予は、当該家賃等の支払が困難であると町長が認めた入居者でその支払能力が6箇月以内に回復すると認められるものに対して行うものとする。

2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(敷金の徴収猶予の基準)

第16条 条例第18条の規定による敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 条例第18条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者

(2) 生活保護法による保護を受けている者。ただし、前号の徴収の猶予期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請等)

第17条 条例第18条の規定により家賃の減免若しくは家賃若しくは敷金の徴収の猶予を受けようとするとき、又は条例第27条第3項若しくは第29条第3項において準用する条例第18条の規定により収入超過者家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第54条第3項の規定による駐車場使用料の徴収の免除若しくは同条第4項の規定による徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃等減額(免除)申請書(様式第18号)又は町営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第19号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入居者が条例第18条第1号に該当して家賃等の減免等を受けようとするときは、次に掲げる書類に家賃等の減免等を受けようとする旨を記載して町長に提出することをもって町営住宅家賃等減免(免除)申請書の提出に代えることができる。

(1) 町営住宅入居申込書

(2) 町営住宅特定入居申込書

(3) 町営住宅同居承認申請書

(4) 町営住宅入居承継承認申請書

(5) 収入申告書

(6) 収入額認定に対する意見申出書

(7) 町営住宅同居者異動届

3 町長は、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予をしたときは、町営住宅家賃等減額(免除)通知書(様式第20号)又は町営住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第21号)により申請者に通知しなければならない。

4 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

5 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。

(使用中断届)

第18条 条例第22条第3項の規定による届出は、事前に町営住宅使用中断届(様式第22号)を町長に提出してしなければならない。

(用途変更の承認)

第19条 条例第23条第3項の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することの承認を受けようとするときは、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第23条第3項の規定により町営住宅の一部用途変更を承認したときは、町営住宅一部用途変更承認書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

(住宅の増築等の承認)

第20条 条例第24条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。

(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。

2 条例第24条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第25号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第24条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。

(同居者の異動届)

第21条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等に対する通知等)

第22条 条例第25条第1項の規定による収入超過者の認定の通知及び同条第3項の規定による収入超過者の認定の更正の通知は、それぞれ収入超過者認定通知書(様式第28号)又は収入超過者認定更正通知書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項の規定による高額所得者の認定の通知及び同条第3項の規定による高額所得者の認定の更正の通知は、それぞれ高額所得者認定通知書(様式第30号)又は高額所得者認定更正通知書(様式第31号)により行うものとする。

3 条例第25条第3項の規定による意見の申出は、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第32号)を町長に提出してしなければならない。

(明渡しの期限の延長の申出書)

第23条 条例第28条第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申出書(様式第33号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出してしなければならない。

第24条 削除

(退居届)

第25条 条例第37条第1項に規定する届出は、町営住宅退居届(様式第35号)を町長に提出してしなければならない。

(検査員の証票)

第26条 条例第37条第4項に規定する証票は、立入検査員証(様式第36号)とする。

(社会福祉法人等の使用許可申請等)

第27条 条例第40条及び第44条の規定による申請及び申請内容の変更の報告は、社会福祉法人等使用(変更)許可申請書(様式第37号)を町長に提出してしなければならない。

(社会福祉法人等による町営住宅の使用に対する準用)

第28条 第13条第18条第19条第20条第25条及び第26条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用の場合について準用する。この場合において、第13条中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用に対する準用)

第29条 第2条から第6条まで、第7条から第10条まで、第12条から第18条まで、第19条から第21条まで、第25条及び第26条の規定は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用の場合について準用する。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第30条 条例第50条第1項の規定による住宅監理員は、住宅管理主管課長をもって充てる。

2 条例第50条第2項の規定による住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。

3 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理人を解任することができる。

(1) 本人から退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。

4 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。

(町営住宅駐車場の使用の許可の申請等)

第31条 条例第53条第1項の許可を受けようとするときは、町営住宅駐車場使用申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第53条第2項の規定による通知は、町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第39号)により行うものとする。

3 条例第53条第3項の規則で定める公正な方法は、抽選による方法とする。この場合において、抽選は、毎年、条例別表の表の左欄に掲げる町営住宅(以下「団地」という。)ごとに行うものとする。

4 条例第53条第3項ただし書の特別な事由がある場合は、入居者等が加齢、病気等により日常生活に身体の機能上の制限を受けている場合であって、日常生活上、自動車の使用が必要不可欠な状況にあると認められるときとする。

(町営住宅駐車場の明渡しを請求できる場合)

第32条 条例第56条第1項第8号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町営住宅又は共同施設の増築、移築、増設、移設等を行うため、町営住宅駐車場を使用する必要がある場合

(2) 北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号)第157条各号に掲げる事由により、町営住宅駐車場を使用する必要がある場合

(3) 1人で複数の町営住宅駐車場の使用の許可を受けている入居者(以下「複数駐車者」という。)がいる場合で、複数駐車者と同じ団地の入居決定者の新たな利用に供するため、複数駐車者の駐車場を使用する必要があるとき。

2 前項第3号により町営住宅駐車場の明渡しを請求する場合において、明渡しを求める町営住宅駐車場の数は入居決定者1人ごとに1台を限度とし、明渡しを求める町営住宅駐車場の順序は条例第53条第2項の規定による町営住宅駐車場の使用者の決定時にあらかじめ定めておくものとする。

(同居の承認の場合等の町営住宅駐車場の使用者の変更)

第33条 町営住宅駐車場の使用者は、駐車する自動車又は当該自動車を使用する者を変更しようとするときは、町営住宅駐車場使用者等変更承認申請書(様式第40号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を同項の申請者に通知するものとする。

(町営住宅駐車場の返還)

第34条 町営住宅駐車場の使用者は、不用となった町営住宅駐車場を返還しようとするときは、その5日前までに町営住宅駐車場返還届(様式第41号)を町長に提出して町営住宅駐車場の検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年北条町規則第33号)又は大栄町町営住宅管理条例施行規則(平成10年大栄町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第9号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月12日規則第34号)

この規則は、平成23年9月14日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月18日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出した申込書、申請書及び申告書については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月12日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第16号 削除

様式第17号 削除

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様式第34号 削除

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北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第107号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第107号
平成18年4月1日 規則第9号
平成22年3月15日 規則第8号
平成23年3月28日 規則第9号
平成23年9月12日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年5月14日 規則第16号
平成24年5月31日 規則第19号
平成27年12月18日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月19日 規則第6号
令和元年7月1日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第21号
令和4年3月22日 規則第1号
令和4年7月15日 規則第10号
令和5年5月10日 規則第23号
令和5年10月12日 規則第27号
令和6年2月7日 規則第3号