○北栄町被災者住宅再建支援金交付要綱

平成17年10月1日

訓令第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町被災者住宅再建支援事業助成条例(平成17年北栄町条例第134号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)の交付について、条例及び北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 支援金は、条例第2条第1号に規定する自然災害による被災者の居住の安定を図り、町が活力を失うことなく力強い復興をすることを促進し、もって地域の維持と再生を図ることを目的として交付する。

(条例第2条の町長が指定する自然災害)

第3条 条例第2条の町長が指定する自然災害は、鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会(以下「協議会」という。)が指定した自然災害と同一の自然災害とする。

(条例別表の町長が別に定めることとされている事項)

第4条 条例別表の町長が別に定めることとされている事項は、協議会が定めた内容と同一の内容とする。

(交付申請の時期等)

第5条 支援金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 北栄町被災者住宅再建支援事業(以下「事業」という。)の種目(条例別表の第1欄の(1)から(6)までの区分をいう。)の変更

(2) 支援金の増額又は30パーセントを超える減額

(実績報告の時期等)

第7条 規則第20条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)にあっては、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日

(2) 支援金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日

(その他)

第8条 条例規則及びこの要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町被災者住宅再建支援金交付要綱(平成14年北条町訓令第2号)又は大栄町被災者住宅再建支援金交付要綱(平成13年大栄町要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月21日訓令第14号)

この要綱は、平成20年5月21日から施行する。

(平成24年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

北栄町被災者住宅再建支援金交付要綱

平成17年10月1日 訓令第73号

(平成24年8月8日施行)