○北栄町被災者住宅再建支援金交付要綱
平成17年10月1日
訓令第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町被災者住宅再建支援事業助成条例(平成17年北栄町条例第134号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)の交付について、条例及び北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 支援金は、条例第2条第1号に規定する自然災害による被災者の居住の安定を図り、町が活力を失うことなく力強い復興をすることを促進し、もって地域の維持と再生を図ることを目的として交付する。
(条例第2条の町長が指定する自然災害)
第3条 条例第2条の町長が指定する自然災害は、鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会(以下「協議会」という。)が指定した自然災害と同一の自然災害とする。
(条例別表の町長が別に定めることとされている事項)
第4条 条例別表の町長が別に定めることとされている事項は、協議会が定めた内容と同一の内容とする。
(交付申請の時期等)
第5条 支援金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 北栄町被災者住宅再建支援事業(以下「事業」という。)の種目(条例別表の第1欄の(1)から(6)までの区分をいう。)の変更
(2) 支援金の増額又は30パーセントを超える減額
(実績報告の時期等)
第7条 規則第20条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)にあっては、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日
(2) 支援金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日訓令第14号)
この要綱は、平成20年5月21日から施行する。
附則(平成24年8月8日訓令第40号)
この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。