○北栄町企業職員の給与に関する規程

平成17年10月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年北栄町条例第136号)第2条第1項に規定する企業職員及び同条例第21条に規定する会計年度任用企業職員(以下「職員」と総称する。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給与の額及び支給方法に関しては、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

北栄町企業職員の給与に関する規程

平成17年10月1日 企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年10月1日 企業管理規程第1号
令和元年12月20日 企業管理規程第2号