○北栄町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)をパニックや発作等を引き起こす恐れのある障がい者及び医療的ケアが必要で四肢麻痺等のある重度の障がい者が利用する場合に、夜間に世話人(以下「夜間世話人」という。)や生活支援員を配置することにより、利用者の安全と安心を確保するとともに、グループホームの設置促進及び運営の安定化を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱(平成15年8月7日付障第736号鳥取県知事通知。以下「県要綱」という。)別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助事業に要する県要綱別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額から寄附金その他の収入額を控除した額と同表第4欄に定める補助基準額を比較していずれか低い額を限度とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が定める変更は、補助対象経費の2割を超える増減以外の変更(本補助金の増減を伴うものを除く。)、夜間において配置する世話人1人当たりの支援人数の変更及び、夜間において配置する世話人の勤務体制以外の変更とする。
2 本補助金の変更承認申請は、本補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までに行わなければならない。
3 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第20条の規定による報告は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに行わなければならない。
第8条 削除
(その他)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月10日訓令第27号)
この要綱は、平成21年8月10日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日訓令第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月30日訓令第38号)
この要綱は、平成25年4月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月25日訓令第40号)
この要綱は公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(令和3年2月12日訓令第3号)
この要綱は、令和3年2月12日から施行する。
附則(令和5年5月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。