○北栄町枯松伐採促進事業実施要領
平成18年5月11日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、北栄町枯松伐採促進事業及び北栄町枯松伐採促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、町内の保全松林から半径2キロメートル以内の枯松伐採を促進することにより松くい虫被害の拡大を防ぎ、健全な松林を保持することを目的とする。
(事業の内容)
第3条 保全松林及びその周辺の当年度枯れの松くい虫被害木を駆除した場合において、別紙単価早見表に基づきその総額の60%を補助し事業の促進を図る。なお、この場合において、倒木による危険が認められた被害木は、過年度枯れであっても事業の対象とする。
(実績報告)
第5条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を、別に定めるところにより、町長に提出しなければならない。また、実績報告書には伐採前、伐採後の全景写真、それぞれの被害木の写真及び胸高直径が分かる写真、作業工程が確認できる写真、位置図を添付しなければならない。
附則
この要領は、平成18年5月11日から施行する。
附則(平成24年8月8日訓令第40号)
この要領は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。
附則(平成28年3月10日訓令第8号)
この要領は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度から適用する。
別紙(第3条関係)
枯松伐採促進事業査定単価早見表
φは幹直径、消費税込み(単位:円)
区分 | φ<10cm 1本当たり | 10cm≦φ<20cm 1本当たり | 20cm≦φ<30cm 1本当たり | 30cm≦φ<40cm 1本当たり | 40cm≦φ 1本当たり |
伐倒、枝払、玉切 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 12,000 |
伐倒、枝払、玉切、集積 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 15,000 | 21,000 |
伐倒、枝払、玉切、集積、破砕 | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 22,000 | 30,000 |
伐倒、枝払、玉切、集積、運搬、破砕 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 26,000 | 35,000 |
伐倒、枝払、玉切、集積、くん蒸 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 18,000 | 24,000 |
伐倒、枝払、玉切、集積、焼却 | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 22,000 | 30,000 |
クレーン使用 | 1日当たり60,000円、半日はその半額 |