○北栄町枯松伐採促進事業実施要領

平成18年5月11日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、北栄町枯松伐採促進事業及び北栄町枯松伐採促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、町内の保全松林から半径2キロメートル以内の枯松伐採を促進することにより松くい虫被害の拡大を防ぎ、健全な松林を保持することを目的とする。

(事業の内容)

第3条 保全松林及びその周辺の当年度枯れの松くい虫被害木を駆除した場合において、別紙単価早見表に基づきその総額の60%を補助し事業の促進を図る。なお、この場合において、倒木による危険が認められた被害木は、過年度枯れであっても事業の対象とする。

(伐採の勧告)

第4条 町長は前条に該当する被害木の所有者又は管理者に対し、様式第1号により枯松伐採の勧告を行う。

(実績報告)

第5条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を、別に定めるところにより、町長に提出しなければならない。また、実績報告書には伐採前、伐採後の全景写真、それぞれの被害木の写真及び胸高直径が分かる写真、作業工程が確認できる写真、位置図を添付しなければならない。

この要領は、平成18年5月11日から施行する。

(平成24年8月8日訓令第40号)

この要領は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

(平成28年3月10日訓令第8号)

この要領は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度から適用する。

別紙(第3条関係)

枯松伐採促進事業査定単価早見表

φは幹直径、消費税込み(単位:円)

区分

φ<10cm

1本当たり

10cm≦φ<20cm

1本当たり

20cm≦φ<30cm

1本当たり

30cm≦φ<40cm

1本当たり

40cm≦φ

1本当たり

伐倒、枝払、玉切

1,000

2,000

4,000

9,000

12,000

伐倒、枝払、玉切、集積

1,000

3,000

6,000

15,000

21,000

伐倒、枝払、玉切、集積、破砕

2,000

4,000

9,000

22,000

30,000

伐倒、枝払、玉切、集積、運搬、破砕

3,000

5,000

10,000

26,000

35,000

伐倒、枝払、玉切、集積、くん蒸

2,000

4,000

8,000

18,000

24,000

伐倒、枝払、玉切、集積、焼却

2,000

4,000

9,000

22,000

30,000

クレーン使用

1日当たり60,000円、半日はその半額

画像

画像画像

北栄町枯松伐採促進事業実施要領

平成18年5月11日 訓令第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年5月11日 訓令第30号
平成24年8月8日 訓令第40号
平成28年3月10日 訓令第8号