○北栄町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成18年3月15日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担の軽減を図り、もって特別支援教育の振興に資するため、就学奨励費の支給を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 北栄町立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者(児童及び生徒に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。)をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の額をいう。

(就学援助費の種類)

第3条 就学奨励費の経費の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品等購入費

(2) 新入学児童・生徒学用品等費

(3) 校外活動等参加費

(4) 学校給食費

(5) 体育実技用具費

(6) 修学旅行費

(7) 通学費

(8) 職場実習交通費

(9) 交流及び共同学習交通費

(10) 拡大教材費

(支給区分)

第4条 就学奨励費の支給区分は、次の各号に掲げる保護者の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の世帯に属する保護者(第4号に規定する保護者を除く。) 前条各号に掲げる経費

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の世帯に属する保護者(第4号に規定する保護者を除く。) 前条第7号に掲げる経費

(3) 収入額が需要額の2.5倍以上3.5倍未満の世帯に属する保護者(次号に規定する保護者を除く。)前条第8号及び第9号に掲げる経費

(4) 法第13条に規定する教育扶助を受けている児童若しくは生徒又は北栄町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則(平成29年北栄町教育委員会規則第8号)の規定により準要保護児童・生徒の認定を受けている児童若しくは生徒の保護者 前条第8号及び第9号に掲げる経費

(支給額)

第5条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価(配分限度額)に準ずるものとする。

(申請)

第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書を当該児童生徒の在籍する学校長を通じて北栄町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(認定)

第7条 教育長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、認定の適否を決定し、学校長を通じて保護者に通知する。

2 教育長は、前項の認定を行うに当たり、保護者から必要に応じて源泉徴収票、所得証明書等必要な書類を提出させるものとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月15日から施行する。

(平成20年1月23日教委訓令第1号)

この要綱は、平成20年1月23日から施行する。

(平成23年8月23日教委訓令第17号)

この要綱は、平成23年8月23日から施行する。

(平成29年10月1日教委訓令第7号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

北栄町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成18年3月15日 教育委員会訓令第6号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月15日 教育委員会訓令第6号
平成20年1月23日 教育委員会訓令第1号
平成23年8月23日 教育委員会訓令第17号
平成29年10月1日 教育委員会訓令第7号