○北栄町ごみ収集所整備補助金交付要綱
平成18年5月15日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 町の美化及びごみ処理の効率化に資するため、自主的にごみ収集所の整備を行う自治会等(事業者は除く。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」とする。)は、自治会等が管理・運営を行うごみ収集所(以下「補助対象施設」とする。)について、次の各号に掲げる事業の区分に定める内容の事業とする。
(1) 補助対象施設を新設・改築する事業
(2) 補助対象施設の屋根、外壁等構造上重要な部分を修繕する事業(軽微なものを除く。)
(補助金の交付対象者)
第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、自治会等とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、補助対象施設の整備に要する経費(用地費を除く。)に2分の1を乗じた額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は20万円を限度とする。
(1) 図面(配置図、平面図及び立体図)
(2) 事業費見積書
(3) 事業実施前の補助対象施設の写真(新設の場合は事業予定地の写真)
(4) 地権者等の同意書(地権者等の同意が必要な場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(着手届)
第7条 規則第13条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(申請事項の変更)
第8条 補助事業者は、次のいずれかに該当する変更が生じたときは、北栄町ごみ収集所整備補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 当該事業に要する経費が増額となるとき。
(2) 当該事業に要する経費の20パーセントを超える減額があったとき。
(3) 申請時の事業内容に変更が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(実績報告)
第10条 規則第20条による報告は、事業が完了した日から起算して30日又は事業の完了予定年月日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 事業実施後の補助対象施設の写真
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
2 町長は、前項の規定により請求があった場合には、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 前条の規定は、概算払の請求について準用する。
(交付金の返還)
第14条 町長は、概算払した補助金に過払いが生じたときは、過払いした額を返還させるものとし、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、そのものに対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(維持管理)
第15条 補助事業者は、補助対象設備を常にその清潔の保持に努めなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成19年1月23日訓令第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月19日訓令第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令第9号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。