○北栄町障がい者地域生活支援給付費支給要綱

平成18年9月29日

訓令第53号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者地域生活支援給付費の支給について、北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 町長は、地域生活支援事業のうち、次の事業について北栄町障がい者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 訪問入浴サービス事業

(対象者)

第3条 給付金の対象となる者は、前条各号に掲げる事業(以下「実施事業」という。)の対象者とする。

(給付金の額)

第4条 給付費の額は、実施事業ごとにサービスに通常要する経費として、町長がそれぞれの事業ごとに別表に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 次条第1項各号に該当する場合には、100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において、次条各号で定める額をサービス基準額の合計額から控除した額を支給するものとする。

(利用者の負担上限額)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けた実施事業に係るサービスに要した費用の額から、同項の規定により算出された当該同一の月における当該実施事業に係る地域生活支援給付費の額を控除して得た額が、以下の各号に掲げる金額を超えるときは、前条第1項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる金額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 9,300円

(2) 市町村民税世帯非課税者(前条に掲げる事業を利用する月の属する年(事業を利用する月が1月から6月までの場合にあっては、前年とする。)の市町村民税が非課税の利用者及びその配偶者の単一世帯の者に限る。ただし、利用者が18歳未満である場合はその世帯の者) 0円

(3) 生活保護受給世帯 0円

(申請)

第6条 事業の支給申請に関する事項は、障がい者地域生活支援給付費支給決定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定める特殊の疾病に該当する者(以下「難病患者等」という。)である場合は、前項の申請書に難病患者等に係る医師意見書(様式第1号別添1)を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、申請者が難病患者等であることを特定疾患医療受給者証により証明できる場合は、その写しを提出するものとする。

4 訪問入浴サービス事業の申請については、第1項の申請書に訪問入浴サービスに係る医師意見書(様式第1号別添2)を添付しなければならない。

(決定の通知等)

第7条 町長は、前条第1項の支給申請に対し支給決定を行ったときは、障がい者地域生活支援給付費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の支給申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、障がい者地域生活支援給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 支給決定の変更の申請は、障がい者地域生活支援給付費支給決定変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、前条第1項の申請により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障がい者地域生活支援給付費支給変更決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の申請により、支給決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、障がい者地域生活支援給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者等」という。)が、第2条第1項の各号に規定する事業によるサービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定者等が、支給決定の有効期間内に、町外に転出したと認めるとき。

(3) その他町長が、取消が必要と認めたとき。

(支給決定の取消の通知)

第11条 前条に規定する支給決定の取消を行ったときの通知は、障がい者地域生活支援給付費支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(給付費の代理受領)

第12条 町長は、支給決定者等に支払うべき給付費について、給付費として支給すべき額の限度額において、当該支給決定者等に代わり事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者等に対し給付費の支給があったものとみなす。

(給付費の請求)

第13条 前条の規定により代理受領を行う事業者は、当該サービスを提供した月の翌月10日までに、障がい者地域生活支援給付費支給請求書(様式第9号)、障がい者地域生活支援給付費支給明細書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、当該サービス提供月の翌々月末日までに、給付費を事業者に支払うものとする。

(給付費の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正な手段により給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し給付費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第5条の規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以降の給付費の支給について適用し、適用日前日までの給付費の支給については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日訓令第15号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月10日訓令第31号)

この要綱は、平成26年6月10日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第53号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(1)移動支援事業

類型

基準額

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

外出介護

身体介護を伴う

2,540円

4,020円

5,840円

830円

身体介護を伴わない

1,050円

1,970円

2,760円

700円

日中時間帯以外の加算の算定

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額を加算する。

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額を加算する。

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額を加算する。

次のいずれかの要件に該当する場合であって、同時に2人の従事者が1人の受給者に対して移動支援を行った場合には、それぞれの従事者が行う移動支援につき基準額を算定する。

ア 障がい者等の身体的理由により1人の居宅介護従事者による介護が困難と認められる場合

イ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物損壊行為等が認められる場合

ウ その他障がい者等の状況から判断して、ア又はイに準ずると認められる場合

(2)地域活動支援センター事業

基本額:利用者1人当たり(単位:円/日)

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

5,500円

4,500円

3,500円

加算額

医療ケア

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

10,800円

7,200円

4,500円

食事提供加算:420円(市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯の場合、上限)

送迎加算:540円(片道につき)

入浴加算:400円/回(1日1回上限)

(3)日中一時支援事業

基本額:利用者1人当たり(単位:円/日)

区分

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

日中受入型

4,000円

3,000円

1,500円

単独型

5,500円

4,500円

3,500円

加算額

医療ケア及びリハビリテーション

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

10,800円

7,200円

4,500円

食事提供加算:420円(市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯の場合、上限)

送迎加算:540円(片道につき)

入浴加算:400円/回(1日1回上限)

(4)訪問入浴サービス事業

基本額:利用者1人当たり(単位:円/回) 12,500円

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北栄町障がい者地域生活支援給付費支給要綱

平成18年9月29日 訓令第53号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第53号
平成21年3月1日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第15号
平成23年3月28日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第13号
平成25年5月27日 訓令第16号
平成26年6月10日 訓令第31号
平成27年12月28日 訓令第53号