○北栄町障がい者地域生活支援給付費支給要綱
平成18年9月29日
訓令第53号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者地域生活支援給付費の支給について、北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 町長は、地域生活支援事業のうち、次の事業について北栄町障がい者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。
(1) 移動支援事業
(2) 地域活動支援センター事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 訪問入浴サービス事業
(対象者)
第3条 給付金の対象となる者は、前条各号に掲げる事業(以下「実施事業」という。)の対象者とする。
(給付金の額)
第4条 給付費の額は、実施事業ごとにサービスに通常要する経費として、町長がそれぞれの事業ごとに別表に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(2) 市町村民税世帯非課税者(前条に掲げる事業を利用する月の属する年(事業を利用する月が1月から6月までの場合にあっては、前年とする。)の市町村民税が非課税の利用者及びその配偶者の単一世帯の者に限る。ただし、利用者が18歳未満である場合はその世帯の者) 0円
(3) 生活保護受給世帯 0円
(申請)
第6条 事業の支給申請に関する事項は、障がい者地域生活支援給付費支給決定申請書(様式第1号)によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、申請者が難病患者等であることを特定疾患医療受給者証により証明できる場合は、その写しを提出するものとする。
(変更申請)
第8条 支給決定の変更の申請は、障がい者地域生活支援給付費支給決定変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消)
第10条 町長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
(2) 支給決定者等が、支給決定の有効期間内に、町外に転出したと認めるとき。
(3) その他町長が、取消が必要と認めたとき。
(給付費の代理受領)
第12条 町長は、支給決定者等に支払うべき給付費について、給付費として支給すべき額の限度額において、当該支給決定者等に代わり事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者等に対し給付費の支給があったものとみなす。
2 町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、当該サービス提供月の翌々月末日までに、給付費を事業者に支払うものとする。
(給付費の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し給付費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第5条の規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以降の給付費の支給について適用し、適用日前日までの給付費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日訓令第15号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月10日訓令第31号)
この要綱は、平成26年6月10日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第53号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(1)移動支援事業
類型 | 基準額 | ||||
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 | ||
外出介護 | 身体介護を伴う | 2,540円 | 4,020円 | 5,840円 | 830円 |
身体介護を伴わない | 1,050円 | 1,970円 | 2,760円 | 700円 |
日中時間帯以外の加算の算定
午後6時から午後10時まで 25%に相当する額を加算する。
午後10時から午前6時まで 50%に相当する額を加算する。
午前6時から午前8時まで 25%に相当する額を加算する。
次のいずれかの要件に該当する場合であって、同時に2人の従事者が1人の受給者に対して移動支援を行った場合には、それぞれの従事者が行う移動支援につき基準額を算定する。
ア 障がい者等の身体的理由により1人の居宅介護従事者による介護が困難と認められる場合
イ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物損壊行為等が認められる場合
ウ その他障がい者等の状況から判断して、ア又はイに準ずると認められる場合
(2)地域活動支援センター事業
基本額:利用者1人当たり(単位:円/日)
6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 |
5,500円 | 4,500円 | 3,500円 |
加算額
医療ケア
6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 |
10,800円 | 7,200円 | 4,500円 |
食事提供加算:420円(市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯の場合、上限)
送迎加算:540円(片道につき)
入浴加算:400円/回(1日1回上限)
(3)日中一時支援事業
基本額:利用者1人当たり(単位:円/日)
区分 | 6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 |
日中受入型 | 4,000円 | 3,000円 | 1,500円 |
単独型 | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 |
加算額
医療ケア及びリハビリテーション
6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 |
10,800円 | 7,200円 | 4,500円 |
食事提供加算:420円(市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯の場合、上限)
送迎加算:540円(片道につき)
入浴加算:400円/回(1日1回上限)
(4)訪問入浴サービス事業
基本額:利用者1人当たり(単位:円/回) 12,500円