○北栄町小規模多機能型居宅介護拠点整備事業補助金交付要綱

平成18年11月1日

訓令第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、小規模多機能型居宅介護拠点整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項本文、第54条の2第1項本文の認可(以下「指定等」という。)を受けた事業者又は認可を受けようとする事業者が、住み慣れた日常生活圏域において生活を継続できるように、「通い」を中心として要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供する拠点(以下「小規模多機能型居宅介護拠点」という。)を整備する事業を支援し、介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的として交付するものとする。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、前条の事業(以下「補助事業」という。)を行う事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、次項に定める補助事業に要する経費(他の補助金又は負担金の交付対象となるものを除く。)の合計額(補助事業に要する経費の総額から補助事業に伴う寄附金その他の収入(本補助金を除く。)の額を控除した額を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)以下とする。

3 前項の補助金に要する経費は、小規模多機能型居宅介護拠点となる施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(当該工事の施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいう。ただし、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)とする。

(交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号に掲げる書類は、別記様式とする。

(交付決定)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、国要綱に基づき町長が交付を受ける交付金に係る交付申請後当該交付金の交付の決定を受けるまでの日数に14日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の軽微な変更は、本補助金の額の変更に係るもの以外の変更とする。

2 前条の規定は、規則第11条第1項の承認をする場合について準用する。この場合において、前条中「交付申請後当該交付金の交付の決定」とあるのは「中国四国厚生局長の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(財産の処分制限)

第8条 第5条の規定は、規則第26条の承認について準用する。この場合において、第5条中「交付申請後当該交付金の交付の決定」とあるのは、「中四国厚生局長の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

(財産の管理義務)

第9条 この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産の処分に伴う収入の納付)

第10条 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を北栄町に納付させることがある。

(その他)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成24年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

画像画像

北栄町小規模多機能型居宅介護拠点整備事業補助金交付要綱

平成18年11月1日 訓令第62号

(平成24年8月8日施行)