○北栄町建設工事等公募型指名競争入札実施要綱

平成18年12月6日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事等において、公募した者の中から競争入札の参加者を選定して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 公募型指名競争入札を実施する工事等(以下「対象工事等」という。)は、設計金額が1億円以上の工事のうち、北栄町建設工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)により決定したものとする。ただし、緊急を要する場合、その他公募型指名競争入札に係る手続により難い場合はこの限りでない。

(入札の公告)

第3条 前条に規定する対象工事等の入札の公告は、北栄町役所掲示場及び町ホームページにおいて行う。その内容は、公募型指名競争入札の公表例(様式第1号)のとおりとする。

(設計図書等の閲覧等)

第4条 設計図書等については、必要に応じて購入を求める場合を除き、対象工事等を発注する所管課(以下「所管課」という。)において入札公告の翌日から入札執行の前日まで閲覧に供するものとする。

2 設計図書等は、町長があらかじめ場所を指定した場合においてはその指定場所において、指定しなかった場合には任意の場所で複写又は購入することができるものとする。また、この複写又は購入に係る費用は、当該設計図書等の複写又は購入を希望する者の負担とする。

(入札参加申請書及び参加資格確認資料の提出)

第5条 公募型指名競争入札に参加しようとする者は、所定の期日までに公募型指名競争入札参加申請書(様式第2号)及び公募型指名競争入札参加資格確認資料(様式第3号その1~3)を所管課に提出するものとする。

(追加公募)

第6条 町長は、入札参加申込者の数が町の基準に満たず、適正な競争性を確保することができないと認められる場合に限り、再公告により追加公募することができる。

(指名業者の決定)

第7条 第5条の申請があった場合は、委員会により、北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領(平成17年北栄町訓令第27号)に基づき、指名業者を決定する。

2 指名競争入札に付しようとするときは、3者以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(指名業者及び非指名業者への通知)

第8条 前条により決定した事項について、非指名業者へ文書(様式第4号)にて通知を行う。

(非指名業者に対する理由の説明)

第9条 前条により指名をされなかった者は、通知を行った日の翌日から起算して7日以内に、その理由について、簡易な内容確認を除き任意の書面をもって説明を求めることができるものとする。これを受けたときは、総務課はすみやかに回答(様式第5号)するものとする。

(積算内訳書の提出)

第10条 入札に際し、入札金額に対応した積算内訳書の提出を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年7月20日告示第53号)

この要綱は、平成24年7月23日から施行する。

(平成28年8月5日告示第135号)

この告示は、平成28年8月5日から施行し、改正後の北栄町建設工事等公募型指名競争入札実施要綱の規定は、平成28年8月1日から適用する。

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北栄町建設工事等公募型指名競争入札実施要綱

平成18年12月6日 告示第127号

(平成28年8月5日施行)