○北栄町農地流動化推進事業助成金交付要綱

平成18年12月1日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、農地の流動化を促進するとともに、遊休農地の解消による優良農地の確保を図ることで、農業における担い手の規模拡大を増進し、地域農業の担い手となる効率的な経営体の育成を図るため、農地の利用集積を行った農家に対して北栄町農地流動化推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 助成金は、次のいずれにも該当する場合に支給する。

(1) 北栄町の認定農業者(町外に住所を置く者(以下「町外者」という。)の内、耕作面積が50アール未満の者は除く。)及び町内の認定農業者以外の意欲的な農業者(町内に本社を置かない法人は除く。)で、北栄町農地利用集積に定められた賃借権(物納によるものは除く。)により耕作する者

(2) 町税の未納がない者

(交付対象農地)

第3条 交付対象農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域内において実施するものとする。

(交付対象賃借権)

第4条 助成金の交付対象となる賃借権は、助成金を受けようとする年度の前年度の1月1日から助成金を受けようとする年度の12月31日までの間における次に掲げる農地流動化方策のいずれかによる賃借権で、かつ存続期間が3年以上のものとする。

(1) 利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する事業をいう。)により設定された賃借権

(2) 農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する事業をいう。)により設定された賃借権

(助成金)

第5条 助成金は、予算の範囲内で、交付対象となる賃借権の設定に係る農地毎の面積及び賃借権の年数に次に定める10アール当たりの単価を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、交付対象となる賃借権の年数は、最長10年とする。

区分

10アール当たりの単価

新規

更新

認定農業者

町内者

2,000円

1,000円

町外者

1,000円

500円

認定農業者以外

1,000円

500円

2 家族経営協定締結者は、前項に定める単価の額に500円を加算する。

(除外規定)

第6条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象としない。

(1) 同一の世帯員の間で賃借権の設定又は農作業の受委託契約の締結を行っている場合

(2) 構成員が同一の世帯員で構成されている農業所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)に、その構成員(その世帯員を含む。)が賃借権の設定又は農作業の委託を行っている場合

(3) 現に設定している賃借権を解約し、再度、同一の者との間で賃借権を設定した場合

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付対象となる賃借権を設定した日の属する翌年の3月1日までに、農地流動化促進助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、あらかじめ農業委員会と協議し、その内容を審査し、適当と認められるときには助成金を決定しその旨を申請者に通知(様式第2号)するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成金の交付決定を受けた者に対し、その決定を取消すことができる。

2 町長は、既に助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することになったときは、その助成金の返還を求めることができる。ただし、第3号に該当する場合にあっては、その原因が災害等による農地の崩壊、賃借人又は受託者の死亡、公共公用の用に供するための買収等、交付対象者の責めによらないとき、その他やむを得ない事情により町長が返還の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 助成金の交付要件に違反したとき。

(2) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 第4条に規定する賃借権の設定を受けた者が、設定後3年を経過しない間に解約したとき。ただし、平成28年分以降の助成金の返還額は、設定後3年を経過していない場合は全額、設定後3年以上経過している場合はその残年数分とする。

(事業実施期間)

第10条 この事業の実施期間は、令和3年度から令和5年度までとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行し、平成18年度の助成金から適用する。

(平成24年3月30日告示第40号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の助成金から適用する。

(平成27年2月12日告示第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の助成金から適用する。

(平成28年3月10日告示第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の助成金から適用する。

(平成28年5月6日告示第61号)

この要綱は、平成28年5月6日から施行し、改正後の北栄町農地流動化推進事業助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日告示第77号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の助成金から適用する。

(平成30年8月16日告示第82号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第43号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日告示第70号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の助成金から適用する。

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北栄町農地流動化推進事業助成金交付要綱

平成18年12月1日 告示第128号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年12月1日 告示第128号
平成24年3月30日 告示第40号
平成27年2月12日 告示第19号
平成28年3月10日 告示第25号
平成28年5月6日 告示第61号
平成30年4月1日 告示第77号
平成30年8月16日 告示第82号
令和元年10月15日 告示第43号
令和3年6月8日 告示第70号