○北栄町地域の自立・活性化活動支援事業交付金交付要綱

平成19年3月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町地域の自立・活性化活動支援事業交付金(以下「交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(コミュニティ)

第2条 コミュニティとは、町民が互いに助け合い、豊かな暮らしを築くことを目的として構成する自治会及び自主的な意思によって構成する組織をいう。

(交付の目的)

第3条 交付金は、地域の自立・活性化に向けて積極的な活動を行おうとするコミュニティに対し、人的、財政的な支援を行うことにより町全体の活性化を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第4条 交付の対象となるものは、次の各号に掲げるコミュニティが行う地域の自立・活性化のために新たに取り組むソフト事業、これまでの取組を更に拡充するソフト事業、又は町と協働で実施することにより、地域の課題が図られる事業で町長が審査して適当と認めたものとする。

(1) 町内に事務所等を置くコミュニティ

(2) 町内で地域の自立・活性化に資する活動を行うコミュニティ(町民が当該コミュニティの主たる構成メンバーである場合に限る。)

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは対象外とする。

(1) 町の他の制度により補助金等の交付を受けている事業

(2) 地域住民の交流行事等親睦を主たる目的とする事業

(3) 祭り、運動会、スポーツ大会等地域で通常一般的に行われている事業

(4) 特定の政治活動や宗教活動又は営利を主たる目的とした事業

(5) その他町長が適当でないと認める事業

3 ハード事業費(備品及び設備費等)及び食糧費については、原則として交付対象経費として認めないものとする。ただし、次の各号に定める範囲で事業遂行のためにやむを得ないと町長が認めた場合についてはこの限りではない。

(1) ハード事業費 交付金額の2分の1以内

(2) 食糧費 講師の昼食代等

4 交付決定前に実施したもので当該事業に必要不可欠な事業経費についても対象とすることができる。ただし、既に完了した事業に要した経費は、対象としない。

(交付金の額等)

第5条 交付金の額は別表に掲げるいずれかとする。

2 同一のコミュニティが同一年度内に交付金の交付を受けることができる事業は1事業とし、同一内容の事業を複数年度において実施する場合、交付金の交付を受けることができる回数は通算3回までとする。

(計画書の提出)

第6条 交付金を受けようとするものは、地域の自立・活性化活動支援事業交付金活動計画書(様式第1号)を提出しなければならない。

(審査)

第7条 町長は、前条により提出された計画書について事業実施の可否を決定するため審査会を設けるものとする。

2 審査会の委員は、次のとおりとし、5人以内で構成するものとする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 町長が適当と認めるもの

3 審査会の会長には、副町長があたり、会務を総理する。

4 審査会は、原則4月、6月、9月に会長が招集し、会議の議長となる。ただし、申請がない場合及び継続して事業を行う団体からの申請で事業内容に大幅な変更がない場合は、審査会は開催しない。

5 会長は、審査会において必要があると認める場合には、委員以外の職員又は該当する団体の構成員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

6 審査会の事務は、企画財政課で処理する。

(選定)

第8条 審査会は、協議した内容を町長に報告し、町長は、交付対象事業を選定するものとする。

2 町長は、交付対象事業を選定したときは、選定内容について、選定しない場合はその理由等を記載して、地域の自立・活性化活動支援事業交付金の採択内示(不採択)について、当該団体に通知するものとする。

(交付申請)

第9条 前条の事業補助対象の採択内示を受けた団体は事業開始までに、また継続して同様の事業を行う団体にあっては年度当初までに、地域の自立・活性化活動支援事業交付金交付申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援すべきものと認めたときは、交付金の交付の決定を行い、地域の自立・活性化活動支援事業交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに交付金を交付するものとする。

(事業の変更)

第11条 交付金の交付決定を受けた団体は、次のいずれかに該当する変更が生じたときは、地域の自立・活性化活動支援事業交付金変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

(1) 当該事業に要する経費が増額となるとき。

(2) 当該事業に要する経費の20パーセントを超える減額があったとき。

(3) 申請時の事業内容に変更が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、交付金の額等を決定するものとする。

3 町長は、変更した交付金の額等を決定したときは、申請団体に地域の自立・活性化活動支援事業交付金変更承認通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付金を受けたものは、事業が完了した日から起算して30日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、事業の成果を記載した地域の自立・活性化活動支援事業実績報告書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたものがあるときは、そのものに対し交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(北栄町地域の自立・活性化活動支援事業交付金要綱の廃止)

2 北栄町地域の自立・活性化活動支援事業交付金要綱(平成17年北栄町訓令第7号)は、廃止する。

(平成26年4月25日告示第38号)

この要綱は、平成26年4月25日から施行する。

(平成27年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日告示第50号)

この要綱は、平成29年4月17日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

別表(第5条関係)

1 対象事業

2 交付率

3 上限額

地域の自立・活性化のために新たに取り組む事業

交付対象経費の10分の10以内

10万円(1,000円未満の端数は切捨て)

イベント開催・広域交流・景観形成・文化芸術活動等のソフト事業

交付対象経費の2分の1以内

30万円(1,000円未満の端数は切捨て)

地域の課題解決を図るために町と協働して実施する事業

交付対象経費の10分の10以内

50万円(1,000円未満の端数は切捨て)

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北栄町地域の自立・活性化活動支援事業交付金交付要綱

平成19年3月30日 告示第58号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
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平成28年3月22日 告示第29号
平成28年3月23日 告示第38号
平成29年4月17日 告示第50号
令和5年5月10日 告示第84号