○北栄町障がい児・者地域生活体験事業補助金交付要綱
平成19年6月15日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町障がい児・者地域生活体験事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、在宅等の障がい児・者が親元などから自立して、地域生活を営むことができるよう、地域生活を体験できる住宅(以下「生活体験ホーム」という。)を提供して、生活技術と自立意欲を高める支援を試行的に行うことにより、在宅の障がい児・者の社会的自立を促進することを目的として交付する。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。
(交付決定)
第5条 町長は前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が定める変更は、補助対象経費の2割を超える増減以外の変更(本補助金の増減を伴うものを除く。)とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告)
第7条 規則第20条の規定による報告は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに行わなければならない。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月8日訓令第40号)
この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。
附則(平成26年4月16日訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助基準額 | 4 補助対象経費 | 5 補助率 | ||
北栄町障がい児・者地域生活体験事業 | 生活体験ホームを運営する県の指定を受けた社会福祉法人等 | 生活体験ホームの利用者一人当たりの日額単価×年間利用延べ日数(ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第3項及び第30条第2項並びに附則第22条第4項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)別表第1の5に定める体験宿泊加算(以下「障害福祉サービス」という。)の利用日数を除く。) | 生活体験ホーム運営のために必要な経費(人件費、通信運搬費、消耗品費、光熱水費、賃借料等) | 10/10 | ||
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| 1人当たりの日額単価 |
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4,270円 | ||||||
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(※ただし補助基準上限額は予算の範囲内とする。) 家賃補填額 事業実施主体1箇所当たり 330,000円 ※補助基準の算定にあたって、生活体験ホームを運営する県の指定を受けた社会福祉法人等、実施主体が障害福祉サービスを実施することが可能な場合については、その実施可能な部分について同サービスを適用するものとする。 |