○北栄町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成19年11月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定による指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化等を図ることを目的とする。

(指導の対象等)

第2条 指導の対象は、次に掲げる地域密着型サービス等を行う事業者、事業所の従業者(過去に事業者、従業者であった者を含む。以下「地域密着型サービス事業者等」という。)とする。

(1) 地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)

(2) 地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)

(3) 介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)

2 指導の内容は、地域密着型サービス事業者等に対する次に掲げるものとする。

(1) 保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関すること

(2) 介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関すること

(指導方針)

第3条 指導は、地域密着型サービス事業者等に対し、次に掲げる基準等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。

(1) 指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

(2) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

(3) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(4) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(5) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(6) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(指導形態)

第4条 指導の形態は次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、地域密着型サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所において講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

実地指導は、次の形態により、指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において実地に行う。

 本町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 本町が厚生労働省又は鳥取県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第5条 指導はすべての地域密着型サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導の選定基準

集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、地域密着型サービス事業者等を選定する。また、その他、特に一般指導を要すると認める地域密着型サービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象とした地域密着型サービス事業者等の中から選定する。

(3) 鳥取県及び他の市町村との連携

鳥取県及び他の市町村と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(指導の実施通知)

第6条 指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、次に掲げる必要な事項をあらかじめ通知するものとする。

(1) 集団指導

日時、場所、出席者、指導内容等

(2) 実地指導

実地指導の根拠規定及び目的、実地指導の日時及び場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等

(指導方法)

第7条 指導の方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式により行うものとする。

(2) 実地指導

実地指導は、関係書類を確認し、管理者及び関係職員との面談方式で行うものとする。

(指導結果の通知)

第8条 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、指導実施後、当該地域密着型サービス事業者等に対し文書により速やかにその旨の指導の通知を行うものとする。

(報告書の提出)

第9条 町長は、前条の指導の通知をした事項について、期限を付して改善報告書の提出を求めるものとする。

(自主点検に伴う自主返還)

第10条 町長は、実地指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示するものとする。

(監査への変更)

第11条 町長は、実地指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに北栄町地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成19年北栄町訓令第41号)の規定により監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、地域密着型サービス事業者等に対する指導に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

北栄町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成19年11月1日 訓令第40号

(平成19年11月1日施行)