○北栄町住民投票条例

平成20年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、北栄町自治基本条例(平成19年北栄町条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第16条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(町政に係る重要事項)

第2条 自治基本条例第15条第1項に規定する町政に係る重要事項とは、町全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(2) 町の組織、人事及び財務に関する事項

(3) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付すことが適当でないと認められる事項

(住民投票の請求及び投票の資格)

第3条 自治基本条例第16条第1項の規定による住民投票の実施の請求をすることができる者及び住民投票の投票権を有する者は、日本国籍を有する者又は永住外国人で、満年齢18歳以上、かつ、引き続き3箇月以上本町に住所を有する者(その者にかかる本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本町の住民基本台帳に記録されている者。)であって、第6条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。

2 前項に規定する永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(住民投票の実施)

第4条 町長は、自治基本条例第16条第1項の規定による住民からの請求があったとき、同条第2項の規定による議会からの請求があったとき、又は同条第3項の規定による自ら住民投票を発議したときは、直ちにその旨を公表するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その請求が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。

3 第1項の規定により実施する住民投票は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できるような設問とするものとする。

(住民投票の執行)

第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を北栄町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとし、第4条第1項の規定により住民投票の請求があったとき又は自ら発議したときは、選挙管理委員会にその旨通知するものとする。

(投票資格者名簿への登録)

第6条 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在により、第3条に規定する投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同月2日に投票資格者名簿に登録する。ただし、9月1日から同月7日までの間に住民投票を行う場合には、登録日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第8条第2項の規定による告示の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録するものとする。

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第7条 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちにその総数の6分の1の数を告示するものとする。

(投票日)

第8条 選挙管理委員会は、第5条第2項の規定による通知があった日から起算して60日を越えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を投票日の5日前までに告示しなければならない。

(投票の方法)

第9条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。

2 住民投票を行う者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、自ら所定欄に○の記号を記載するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○を記載できない投票人は、代理投票をすることができるものとする。

(無効投票)

第10条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○以外の事項を記載したもの

(3) ○のほか、他事を記載したもの

(4) ○を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか判別しがたいもの

(6) 白紙投票

(情報の提供)

第11条 選挙管理委員会は、投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第8条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を町報その他適切な方法により、投票資格者に提供するものとする。

2 町長は、必要に応じて公開討論会の実施その他住民投票に係る情報の提供に努めなければならない。

(投票運動)

第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件)

第13条 住民投票は、投票者の総数が投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業は行わないものとする。

2 住民投票の結果は、有効投票数の過半数をもって決するものとする。

(投票結果の告示等)

第14条 選挙管理委員会は、第13条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、当該住民投票が自治基本条例第16条第1項に基づき実施されたときは住民投票請求の代表者に、同条第2項に基づいて実施されたときは議会議長に、それぞれ通知するものとする。

(投票結果の尊重)

第15条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(再請求等の制限)

第16条 住民投票が実施された場合、その結果が示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は同旨の事案について住民請求、議会請求及び町長発議を行うことはできないものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか住民投票に必要な事項は、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる町の議会の議員又は長の選挙の例による。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(北栄町住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、年齢18歳以上の永住外国人で本町に住所を有する者(外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本町である者に限る。)が、施行日において本町の住民基本台帳に記録され、外国人登録原票登録日から引き続き3箇月以上住所を有する場合は、改正後の北栄町住民投票条例第3条第1項の規定に関わらず投票資格者名簿に登録する資格を有する者とみなす。

(令和5年3月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北栄町住民投票条例

平成20年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)