○北栄町生徒派遣費補助金交付要綱

平成20年3月26日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町生徒派遣費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、文部科学省、教育委員会並びに中学校体育連盟、中学校文化連盟及び吹奏楽連盟が主催又は共催する全国大会及び中国大会、又は、教育長が特に必要と認める大会(以下「大会」という。)に出場する者に対し、参加に要する経費の全部又は一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって、学校教育における体育・文化活動の振興を図ることを目的とする。

(補助金の対象)

第3条 対象となる大会は、県予選その他県規模の選考会を経て参加するものとする。

2 対象となる者は、学校教育活動に位置づけられた部活動に所属し、出場登録された者及び外部指導者1名とする。

3 対象となる経費は、大会の出場に要する旅費、宿泊費、参加費及び教育委員会が必要と認める経費とする。ただし、県内で開催される大会に係る宿泊費については、教育長が大会の開催要項等により補助の対象とするか否かを決定する。

(補助金の申請者)

第4条 補助金の申請者は、引率責任者又は学校長とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条第3項に規定する補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、主催団体等からの助成がある場合は、補助対象経費から当該助成額を控除するものとする。

(補助金の算出基準)

第6条 派遣費の補助対象とする旅費の計算は、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)の規定を準用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日教委訓令第3号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委訓令第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日教委訓令第5号)

この訓令は、平成26年8月8日から施行する。

(平成28年8月30日教委訓令第3号)

この要綱は、平成28年8月30日から施行する。

(令和5年3月1日教委訓令第1号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

北栄町生徒派遣費補助金交付要綱

平成20年3月26日 教育委員会訓令第6号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月26日 教育委員会訓令第6号
平成21年7月28日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成26年8月8日 教育委員会訓令第5号
平成28年8月30日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月1日 教育委員会訓令第1号