○北栄町こどもエコクラブ活動支援補助金交付要綱

平成21年4月1日

訓令第10号

北栄町こどもエコクラブ活動支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町こどもエコクラブ活動支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、こどもエコクラブ全国事務局に登録済の町内のこどもエコクラブ(以下「こどもエコクラブ」という。)が実施する様々な環境学習・環境活動を支援することにより、環境を大切にする心と行動力の育成をはかり、幼児から高校生を中心に大人を含めた地域活動の活性化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付の申請)

第3条 本補助金の交付申請は、様式第1号による申請書により、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 前項の申請書には、様式第2号及び様式第3号を添付するものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 町は、第2条の目的の達成に資するため、様々な環境学習・環境活動(次の各号のいずれかに該当するものを除く。以下「補助対象事業」という。)を実施するこどもエコクラブに対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(1) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの

(2) 営利目的のもの

(3) その他町長が適当ではないと認めるもの

2 本補助金の額は、補助対象事業に要する別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額(こどもエコクラブに登録されているメンバー及びサポーター(以下「メンバー等」という。)の数の総数に700円を乗じて得た額を限度とする。)以下とする。

3 なお、補助事業の実施に当たっては、県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。以下同じ。)への発注に努めなければならない。

(申請事項の変更)

第6条 規則第11条の経費の配分に係る変更のうち、本補助金の増額を伴う変更以外は承認を要しない。

2 第4条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第7条 規則第20条の規定による報告は、様式第5号による報告書により、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業等が完了した場合にあっては、補助対象事業の完了の日から60日を経過する日

(2) 補助事業等の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、中止又は廃止の日から30日を経過する日

(3) 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合にあっては、補助対象事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日

2 前項の報告書には、様式第2号及び様式第3号を添付するものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日訓令第13号)

この要綱は、平成22年4月19日から施行し、平成22年度に実施する事業から適用する。

(平成24年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

(平成25年4月24日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

別表(第5条関係)

1 講師等への謝金及び旅費

2 メンバー等の旅費

3 消耗品費

4 燃料費

5 印刷製本費

6 通信運搬費

7 広告宣伝費

8 保険料

9 自動車・船舶借上料

10 会場・機器借上料及び会場設営費

11 施設の入場料

12 原材料費

13 その他町長が特に必要と認める経費

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北栄町こどもエコクラブ活動支援補助金交付要綱

平成21年4月1日 訓令第10号

(令和5年5月10日施行)