○北栄町国民健康保険税減免取扱要綱

平成21年7月24日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町国民健康保険税条例(平成17年北栄町条例第52号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の原則)

第2条 保険税は、国民健康保険事業を維持するための費用として世帯主に課されるものであるが、次条に掲げる事由等により保険税の負担能力が著しく低下し、徴収猶予等の措置を講じてもなお納付が困難と認められる場合につき、保険税の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)からの申請に基づき減免するものとする。

(減免の基準及び割合)

第3条 保険税の減免は、納税義務者が次に掲げる各号のいずれかに該当し、保険税の納付が困難であると認められるときは、保険税を減免することができるものとし、その減免の割合は別表に定めるところによる。ただし、条例第26条第1項各号に掲げる減額より有利と認めるものに限る。

(1) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、本人の意思に反した失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業等給付の受給がある場合は、受給終了後においてなお無職であるとき)又は休廃業により収入が減少し、生活が困窮していると認められるときで、世帯全員の前年の収入金額の合計が別表に定める金額以下のとき。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年、自己都合退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

(2) 納税義務者又はその世帯に属する者が、疾病又は負傷のため90日以上の入院又は自宅療養が必要となったことにより収入が減少し、生活が困窮していると認められるときで、世帯全員の前年の収入金額の合計が別表に定める金額以下のとき。

(3) 納税義務者及びその世帯に属する被保険者が専ら居住の用に供する家屋が災害(火災、風水害、震災その他これらに類するもの)により著しい被害を受けたとき。ただし、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家屋の価格(被災直前の時価相当額)の10分の3以上である場合に限る。

(4) 納税義務者又はその世帯の被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかの場合に該当するため、同条に規定する療養の給付等が行われない期間が一月を超えるとき。ただし、当該被保険者分に限る。

(5) 条例第29条第1項第2号に掲げる者

(6) その他、前各号に準ずる特別の事情があると町長が認めたとき。

(減免の申請)

第4条 減免申請者は、国民健康保険税減免申請書兼調査同意書(様式第1号)に申請理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、申請理由が容易に確認できる場合はこの限りでない。

2 前項に掲げる添付書類は、別表に定めるもののほか、必要に応じて町長が指定する書類とする。

(当年の見込収入金額)

第5条 保険税の減免額の算定に必要な当年の見込収入金額の算定においては、当年に収入のあったもの及び当年中に収入があると見込まれるものを算入するものとする。

(減免の決定及び通知)

第6条 町長は、第4条に規定する申請書の提出があったときは、国民健康保険税減免調査書(様式第2号)により、減免申請者の現状等を調査し、速やかに減免の可否を決定しなければならない。保険税を減免することが適当であると認めたときは、減免の額等を国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により、国民健康保険税を減免することが不適当であると認めたときは、国民健康保険税減免不承認通知書(様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

(減免理由の消滅の届出)

第7条 保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかに町長に国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第5号)を届け出なければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは減免を取り消すものとする。

(1) 減免を受けた者の資力の回復、その他の事情の変化により、減免が不適当と認められたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

2 減免措置の取消しを決定した場合においては、国民健康保険税減免取消通知書(様式第6号)により通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収するものとする。

(適用除外)

第9条 町長は、第3条第1号又は第2号のいずれかに該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する納税義務者に対しては、減免の適用を除外する。

(1) 現年度の保険税に所得割が賦課されていない納税義務者

(2) 過去における蓄財又は仕送りで当面の生活に支障がない世帯

(3) 生活困窮状態が近い将来回復する見込のある世帯

(4) 毎年恒常的に失職する季節労働者及び雇用保険給付対象世帯

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月24日から施行し、平成21年度の保険税から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に北栄町税の減免措置要綱(平成17年北栄町訓令第30号)に基づきされている減免の申請については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年度及び平成23年度における特例)

3 平成22年度及び平成23年度の保険税における別表(事由が失業、休廃業、疾病又は負傷の場合に限る。)の規定の適用については、同表の適用の範囲の欄に掲げる前年収入金額に100分の125を乗じて得た額とする。

(平成22年8月24日訓令第21号)

この要綱は、平成22年8月24日から施行し、平成22年度の保険税から適用する。

(平成28年3月22日訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事由

適用の範囲

減免の割合

添付書類

失業、休廃業

納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、本人の意思に反した失業(雇用保険法の規定による失業等給付の受給がある場合は、受給終了後においてなお無職であるとき)又は休廃業により収入が減少し、生活が困窮していると認められるときで、世帯全員の前年の収入金額の合計が次の表に定める金額以下のとき。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年、自己都合退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

原因発生月から最長12ヶ月間の間に到来する納期の保険税の所得割額。ただし、期間が2ヵ年度にまたがる場合は、次年度に再度申請する必要がある。

解雇通知

離職証明書

雇用保険受給資格者証明書

税務署提出の休廃業届けの写し

 

 

 

 

 

 

 

世帯人数

前年収入金額

 

 

前年の収入金額に対する当該年の見込収入金額の割合

減免割合(所得割額に限る。)

 

1人世帯

120万円

30%未満

80%以内

2人世帯

180万円

30%以上40%未満

70%以内

3人世帯

240万円

40%以上50%未満

60%以内

4人世帯

300万円

50%以上60%未満

50%以内

5人世帯

360万円

 

60%以上70%未満

40%以内

 

5人世帯以上の場合は、1人増すごとに60万円を加算する。

 

疾病又は負傷

納税義務者又はその世帯に属する者が、疾病又は負傷のため90日以上の入院又は自宅療養が必要となったことにより収入が減少し、生活が困窮していると認められるときで、世帯全員の前年の収入金額の合計が次の表に定める金額以下のとき。

失業、休廃業の場合に同じ。

医師の診断書

 

 

 

 

世帯人数

前年収入金額

 

1人世帯

120万円

2人世帯

180万円

3人世帯

240万円

4人世帯

300万円

5人世帯

360万円

 

5人世帯以上の場合は、1人増すごとに60万円を加算する。

災害

納税義務者及びその世帯に属する被保険者が専ら居住の用に供する家屋が災害(火災、風水害、震災その他これらに類するもの)により著しい被害を受けたとき。ただし、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家屋の価格(被災直前の時価相当額)の10分の3以上である場合に限る。

原因発生月から最長12ヶ月間の間に到来する納期の保険税の所得割額及び資産割額。ただし、期間が2ヵ年度にまたがる場合は、次年度に再度申請する必要がある。

り災証明書等

損害を受けた家屋の写真

保険会社から補てんされる金額がわかるもの

 

 

 

 

納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年の合計所得金額等の合計

損害の程度

減免の割合(所得割額及び資産割額に限る。)

 

200万円以下であるとき

10分の5未満のとき

2分の1以内

10分の5以上のとき

全額

300万円以下であるとき

10分の5未満のとき

4分の1以内

10分の5以上のとき

2分の1以内

300万円を超えるとき

10分の5未満のとき

8分の1以内

10分の5以上のとき

4分の1以内

 

 

給付制限を受ける者

納税義務者又はその世帯の被保険者が、国民健康保険法第59条各号のいずれかの場合に該当するため、同条に規定する療養の給付等が行われない期間が一月を超えるとき。ただし、当該被保険者分に限る。

給付制限を受ける期間に係る保険税額

収監証明書

在所証明書

旧被扶養者

条例第29条第1項第2号に掲げる者

1 所得割額及び資産割額 免除

2 被保険者均等割額(条例第26条第1項第1号及び第2号に該当する者を除く。) 50%減額(ただし、税条例第26条第1項第3号に該当する者にあっては、同号の規定による減額が行われる前の被保険者均等割額の30%減額)

3 条例第29条第1項第2号に掲げる者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額(条例第26条第1項第1号及び第2号に該当する者を除く。) 50%減額(ただし、条例第26条第1項第3号に該当する者にあっては、同号の規定による減額が行われる前の世帯別平等割額の30%減額)

被用者保険からの資格喪失連絡票又は、他市町村からの旧被扶養者異動連絡票

その他

その他特別の事情があると認められるとき。

その都度、町長が別に定める。

 

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北栄町国民健康保険税減免取扱要綱

平成21年7月24日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)