○北栄町町税の収納事務の委託に関する規則
平成21年11月4日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第158条の2第1項の規定に基づく町税の収納の事務を委託することができる者の基準その他町税の収納の事務の委託に関し、北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。
(2) 普通地方公共団体の公金又は電気料、上下水道料、ガス使用料、電話料及びテレビ聴視料その他これらに類する経費の取扱いについて実績を有していること。
(3) 町の公金収納事務に支障を及ぼすことのない組織体制及び技術を有していること。
(委託の内容)
第3条 前条に規定する基準を満たす者に委託する税目、取扱範囲等については、別に町長が定める。
(収納の事務の方法)
第4条 政令第158条の2第1項の規定により町税の収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納付書又は納入書に基づいて町税を収納しなければならない。
(収納の事務の委託の検査)
第6条 会計管理者は、町税の収納の事務を政令第158条の2第1項の規定により委託した場合においては、定期及び臨時に、当該委託に係る町税の収納の事務の状況について、自ら検査し、又は所属の職員をして検査させなければならない。
(検査期日の通知)
第7条 前条の規定により検査するときは、あらかじめその検査期日を受託者に対して通知するものとする。
(検査後の処理)
第8条 会計管理者は、第6条に規定する検査を行ったときは、当該検査の結果を受託者に通知するものとする。
(電磁的記録の作成等)
第9条 受託者は、収納した現金の出納について、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、電磁的記録によることが困難である場合は、現金の出納に関する帳簿によることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の北栄町町税の収納事務の委託に関する規則に基づき作成された用紙は、改正後の北栄町町税の収納事務の委託に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。