○北栄町自治会総合交付金交付要綱

平成21年12月3日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町自治会総合交付金(自治会の運営や防災活動その他自主的な地域づくり活動などに対して交付する交付金をいう。以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、町における地域の自立・活性化及び住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

(交付金の内容)

第2条 この交付金の内容は次に掲げるとおりとし、その内訳及び金額は別表のとおりとする。

(1) 自治会運営交付金

(2) 防犯灯維持管理交付金

(3) 防火防災組織運営交付金

(4) 防火防災器具等整備交付金

(5) 防火防災訓練・防火防災支援活動交付金

(6) 除雪活動交付金

(7) 再生可能エネルギー交付金

(事業主体)

第3条 この交付金に関する事業の事業主体は、町内の自治会とする。

(報告及び申請)

第4条 第2条第1号から第3号及び第7号に定める交付金については、申請者は、自治会総合交付金算定基礎報告書(様式第1号)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

2 第2条第4号から第6号に定める交付金については、申請者は、自治会総合交付金(変更)申請書兼実績報告書(様式第2号)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条第2項による申請があったときは、内容を審査し、交付金の額を決定するものとする。

2 町長は、交付決定をしたときは、申請者に自治会総合交付金交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 第2条第4号から第6号に定める交付金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する変更が生じたときは、速やかに様式第2号を町長へ提出しなければならない。

(1) 当該事業に要する経費に増減があったとき。ただし、交付決定額に変更がない場合はこの限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の変更の申請があったときは、内容を審査し、交付金の額等を決定するものとする。

3 町長は、変更した交付金の額等を決定したときは、申請者に自治会総合交付金変更交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 本交付金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第8条 申請者は、第2条第1号から第3号及び第7号に定める交付金に係る事業が完了したとき(事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、自治会総合交付金実績報告書(様式第5号)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

2 第2条第4号から第6号に定める交付金に係る事業については、第4条第2項に規定する自治会総合交付金(変更)申請書兼実績報告書(様式第2号)の提出をもって実績報告に替える。

(交付金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたものがあるときは、そのものに対し交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱又は北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月3日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年11月21日告示第60号)

この要綱は、平成23年11月21日から施行する。

(平成26年10月8日告示第85号)

この要綱は、平成26年10月8日から施行する。

(平成27年4月15日告示第61号)

この要綱は、平成27年4月15日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

(平成29年3月28日告示第47号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に実施した事業にかかる交付金の交付については、なお従前の例による。

(令和元年12月11日告示第62号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に実施される防火防災訓練・防火防災支援活動から適用する。

(令和5年3月22日告示第38号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自治会総合交付金

名称

内容

備考

自治会運営交付金

運営費分

均等割 40,000円

世帯数割 1,000円×世帯数

事務費分

1,000円×世帯数

※ 世帯数は当該年度の4月1日現在とする。

金額は年額

防犯灯維持管理交付金

防犯灯電気料金×12か月×1/3

※ 電気料金は当該年度の4月1日現在の料金とする。

金額は年額

防火防災組織運営交付金

防火防災組織運営費分

均等割 5,000円

消防ポンプ管理運営費分

ポンプ割 20,000円

世帯数割 200円×世帯数

※ 世帯数は当該年度の4月1日現在とする。

金額は年額

防火防災器具等整備費交付金

防災用備品購入分

購入費×1/2

※ 上限 100,000円

消防用器具等購入整備分

購入・修理費×1/2

※ 上限 100,000円

 

防火防災訓練・防火防災支援活動交付金

訓練活動分

400円×参加世帯数×訓練回数

(自治会防火・防災組織(以下「自治会等」という。)が行う防火防災訓練、防火防災に関する講習会・研修会の参加)

※ 上限 訓練5回 100,000円

支援活動分

200円×参加者数

(自治会等が行う消火活動、捜索活動、防火防災支援活動の参加。ただし、訓練を除く。)

活動用消耗品購入分

購入費×1/2

※ 上限 50,000円

上限額は、町会計年度における額

除雪活動交付金

除雪に要した経費×1/2

※生活道路(私道は除く)の除雪に限る。

※除雪作業用具費、除雪機械の修理・点検費、飲食費は対象外とする。

※上限 1回の除雪につき、5万円


再生可能エネルギー交付金

自治会公民館等太陽光発電設備設置分(申請後10年以内)

均等割 20,000円

出力割 2,000円×出力(kW)

※ 申請年度前年の12月末日までに設置完了したもの

自治会公民館等太陽光発電設備設置以外分

均等割 10,000円

※ 平成38年度迄の10年間とし、太陽光発電設備設置分と通算する。

金額は年額

※ 上記に定める交付金の額は、予算の範囲内において、それぞれ1円未満の端数を切り捨てた額を交付するものとする。

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北栄町自治会総合交付金交付要綱

平成21年12月3日 告示第125号

(令和5年4月1日施行)