○北栄町栽培漁業地域支援対策事業費補助金交付要綱

平成22年4月12日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、北栄町栽培漁業地域支援対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、水産資源の増大を図るため、漁協等が行う種苗放流事業を支援することで水産資源の安定供給、地域振興に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県栽培漁業協会が販売する放流用種苗のうち鳥取県栽培漁業地域支援対策事業費補助金の対象種苗の購入経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の額に3分の1を乗じて得た額以下とする。

(承認を要しない変更)

第4条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の増額以外の変更とする。

(雑則)

第5条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月12日から施行する。

北栄町栽培漁業地域支援対策事業費補助金交付要綱

平成22年4月12日 告示第28号

(平成22年4月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成22年4月12日 告示第28号