○北栄町環境にやさしいLED防犯灯整備事業費補助金交付要綱
平成21年12月28日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町環境にやさしいLED防犯灯整備事業費補助金(環境にやさしいLED防犯灯設置者に対して設置費用の一部を補助する補助金をいう。以下「本補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、本補助金の交付に関し必要な事項を定めることにより、電気の使用量削減で地球温暖化防止を図るとともに、地球環境保全意識の高揚、環境に優しいまちづくりを推進することを目的とする。
(補助金の対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に定めるLED防犯灯設備(以下「補助対象設備」という。)の設置等とする。なお、補助事業の実施に伴う支柱の設置、既存の防犯灯設備の撤去及び処分については、この補助事業の対象とする。
(1) LED防犯灯設備の設置
(2) LED防犯灯設備の修繕(ただし、防犯灯1灯あたりに要する費用が30,000円以上のものに限る。)
(補助金の交付対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、自治会、商店街組合等とする。
(補助金の交付の額)
第5条 町長が補助事業者に対して交付する補助金の額は、予算の範囲内において、補助事業に要する経費(以下「補助事業対象経費」という)に2分の1を乗じた額とする。なお、算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 補助金の上限額は30,000円とする。ただし、支柱の設置を含む事業については、50,000円とする。
(1) 補助対象設備設置箇所図
(2) 導入機器に関する説明資料
(3) 事業費見積書(支柱の設置を含む場合、このことについて記載されていること。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 補助対象設備の設置状態を示す写真
(3) 補助対象事業費に係る領収書の写し
2 補助事業の完了に係る実績報告については、前項の完了届をもってこれにかえることができる。
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助事業者は、補助対象設備の設置完了の確認を受けたときは、北栄町環境にやさしいLED防犯灯整備事業費補助金交付請求書(様式第4号)を交付決定を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求があった場合には、補助金を交付するものとする。
(管理)
第10条 補助事業者は、補助対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
この場合において、補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、補助対象設備が毀損され、又は滅失したときは、その旨を町長に届出なければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年5月11日告示第33号)
この要綱は、平成22年5月11日から施行する。
附則(平成23年4月11日告示第33号)
この要綱は、平成23年4月11日から施行し、平成23年度事業から適用する。
附則(平成24年3月6日告示第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年2月20日告示第35号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。