○北栄町自衛消防設備等整備費補助金交付要綱

平成21年12月28日

告示第128号

(趣旨)

第1条 北栄町自衛消防等整備費補助金について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付対象事業)

第2条 補助金交付対象事業は、自治会が自治会で組織する自衛消防団及び婦人消防隊が消防活動を行うために必要な次に掲げる消防設備等を整備するもので、町長が認めたものとする。

(1) 小型消防ポンプの設置又は更新(原則として、国及び県の補助又はその他団体の助成の対象事業に限る。)

(2) 消火栓の設置

(3) 消防ポンプ格納庫の設置又は更新

(補助金の算定)

第3条 補助金の額は、次により算出して得られた額とする。

(1) 前条第1項第1号の場合 国及び県の補助金又はその他団体の助成金(以下、この条において「補助金等」という。)に、整備に要する経費から補助金等を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額を加えて得た額

(2) 前条第1項第2号の場合 整備に要する経費に2分の1を乗じて得た額

(3) 前条第1項第3号の場合 整備に要する経費に2分の1を乗じて得た額又は300,000円のいずれか低い額

(補助金の交付)

第4条 この補助金は、予算の範囲内において、前条の規定によって得られた額以内とし、それぞれ1,000円未満の端数は切り捨て交付するものとする。

(補助金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月28日から施行し、平成22年度から適用する。

(平成24年9月28日告示第67号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

北栄町自衛消防設備等整備費補助金交付要綱

平成21年12月28日 告示第128号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成21年12月28日 告示第128号
平成24年9月28日 告示第67号