○北栄町文化教室等成果還元活動費補助金交付要綱
平成23年3月30日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 北栄町文化教室等成果還元活動費補助金(以下「本補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 本補助金の交付対象となる者は、北栄町内で活動する文化教室等の団体(以下「文化教室等」という。)とする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 本補助金の交付対象となる事業は、文化教室等が各教室で身につけた学習知識や技術を、講座及び展示・発表等の方法により地域住民に提供する活動とする。ただし、町外での展示及び営利目的の活動は除く。
(補助金の交付)
第4条 本補助金の交付額は、予算の範囲内において交付する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。