○北栄町文化教室等成果還元活動費補助金交付要綱

平成23年3月30日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 北栄町文化教室等成果還元活動費補助金(以下「本補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 本補助金の交付対象となる者は、北栄町内で活動する文化教室等の団体(以下「文化教室等」という。)とする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 本補助金の交付対象となる事業は、文化教室等が各教室で身につけた学習知識や技術を、講座及び展示・発表等の方法により地域住民に提供する活動とする。ただし、町外での展示及び営利目的の活動は除く。

(補助金の交付)

第4条 本補助金の交付額は、予算の範囲内において交付する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

北栄町文化教室等成果還元活動費補助金交付要綱

平成23年3月30日 教育委員会訓令第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年3月30日 教育委員会訓令第5号