○北栄町下水道排水設備指定工事店処分要綱

平成23年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年北栄町規則第102号。以下「規則」という。)第7条及び第12条について必要な事項を定めるものとする。

(警告書)

第2条 町長は、下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)次の各号に該当するときは、書面(様式第1号)で警告する。

(2) 排水設備等計画確認申請書の確認を受けずに工事を行った場合(無届工事)

(3) 排水設備等工事完了届及び公共下水道使用開始届の両方若しくはいずれか一方を所定の期限内に提出しなかった場合

(指定の効力停止(停止期間1ケ月))

第3条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、1ケ月の間、指定の効力を停止する。

(1) 警告書の処分を受けた日から1年以内に前条の規定に該当する行為を行った場合

(2) 排水設備等工事完了届及び公共下水道使用開始届の両方若しくはいずれか一方に虚偽の記載をした場合

(指定の効力停止(停止期間3ケ月))

第4条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、3ケ月の間、指定の効力を停止する。

(1) 前条の指定の効力停止処分を受けた指定工事店が、その処分を受けた日から1年以内に指定の効力停止処分を受けることとなった場合

(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせた場合

(3) 自己の名義を他の業者に貸与した場合又は名義借りをして排水設備工事を行った場合

(4) 指定工事店として、信用を著しく失う工事等を行い、信用失墜行為をした場合

(指定の取消し)

第5条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定登録を取り消すものとする。

(1) 前2条の指定の効力停止処分を受けた指定工事店が、その処分を受けた日から1年以内に3回の指定の効力停止処分を受けることとなった場合

(2) 前条の効力停止処分を受けた指定工事店が、その処分を受けた日から1年以内に前条の指定の効力停止処分を受けることとなった場合

(3) 前2条の効力停止処分の期間中に、新たに排水設備工事を請け負った場合

(4) 指定工事店として、条例規則に重大な違反を行ったとき、又は重大な事故等著しく信用失墜行為をした場合

(責任技術者の処分)

第6条 責任技術者の責務に係る条例及び規則に反する行為に対しては、責任技術者本人のみならず指定工事店の処分を行うものとする。

(聴聞等)

第7条 町長は、指定工事店の指定の取り消し、指定の効力停止をしようとするときは、あらかじめ、その取り消し等の処分をしようとする者について聴聞を行うものとする。ただし、その者が正当な理由なしに聴聞に応じないときは、この限りではない。

(公告等)

第8条 町長は、指定工事店の指定の取り消し、又は指定工事店の指定の効力を停止したときは規則第15条に基づき公示するとともに、指定工事店指定取消書(様式第2号)又は指定工事店指定効力停止通知書(様式第3号)をその者に送付するものとする。

(処分後の排水設備工事の施工)

第9条 指定取消し及び指定の効力停止処分を行った工事店に未施工又は施工中の排水設備工事があるときは、規則第7条第2項第8号の規定を原則とするが、特に必要な場合及びやむを得ない事情があると認める場合に限り、当該工事店に施工させることができる。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日告示第63号)

この要綱は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町下水道排水設備指定工事店処分要綱

平成23年4月1日 告示第31号

(令和5年5月10日施行)