○北栄町町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成23年4月20日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第133号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成17年北栄町規則第107号。以下「規則」という。)に基づき、町営住宅家賃等の滞納整理事務を適切に処理することに関し、必要な事項を定める。

(督促)

第2条 町長は、毎月の定められた納期限までに家賃等を納付しない者(以下「滞納者」という。)に対し、納期を超えた日から20日以内に督促状(様式第1号)及び納付書を送付する。

2 督促状に指定する納期限は、督促状を送付した日から起算して15日以内とする。

3 口座振替による納入者で振替不能となったものについては、口座振替不能通知(様式第2号)及び納付書を送付する。

(催告)

第3条 町長は、前条の規定による督促に応じない滞納者で、かつ、滞納月が2ヵ月以上のものには、催告書(様式第3号)を送付する。ただし、滞納者が町営住宅を明け渡している場合又は滞納家賃等が過年度のものである場合は、滞納額が2ヵ月未満であっても催告書を送付する。また併せて連帯保証人に対して、町営住宅家賃完納指導依頼書(様式第4号)を送付する。

2 前項に規定する滞納者に新たな滞納が生じたときは、町長は前条の規定にかかわらず、新たな滞納額を追加した催告書を送付する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告書を送付しないことができる。

(1) 納付誓約書(様式第5号)を提出し、かつ、その誓約内容を履行している者

(2) 不慮の火災、病気等多額の出費を余議なくされた者

(3) 生活保護受給者

(4) 町営住宅の退去者で死亡した者

(5) 町営住宅の退去者で行方不明の者

(6) 破産手続中の者(滞納家賃を債務として申立てた場合に限る。)

(納付指導)

第4条 町長は、滞納者が納付相談に来庁したときは、今後の納付について計画を立てさせ、納付誓約書を提出させる。

2 町長は、家賃等の納付が長期にわたる者のうち、滞納金額を一度に納付することができない場合には、分割での納付を認めることができる。

(最終催告書)

第5条 町長は滞納者のうち次の各号のいずれかに該当する場合には、最終催告書兼解除予告通知書(様式第6号)を送付する。また併せて連帯保証人に対して、最終催告書兼解除予告通知送付書(様式第7号)を送付する。

(1) 督促、催告、臨戸訪問及び電話等の納付指導にもかかわらず、納付又は納付の意思のない者

(2) 納付誓約書を提出したにもかかわらず、その誓約を履行しない者

(3) 今後も積極的に滞納解消に努力する意思が見受けられない者

2 前項の通知は、簡易書留郵便により行う。

3 前項の通知に指定する納期限は、最終催告書が到達した日の翌日から起算して30日後とする。

4 第1項の規定にかかわらず、第3条第3項各号に該当する場合には、最終催告書を送付しないことができる。

(賃貸契約の解除と明渡し請求)

第6条 解除予告通知の到着した日の翌日から起算して30日を経過してもなお、滞納家賃の納付しない者(納付誓約書を提出した者を除く。)については、賃貸契約を解除し、賃貸契約解除通知兼明渡し請求書(様式第8号)により通知する。

2 前項の通知は、簡易書留郵便により行う。

(法的措置)

第7条 町長は、前条の明渡し請求書による請求に応じないときは、滞納家賃等の支払及び町営住宅の明渡しを求める訴訟を提起する。

(強制執行)

第8条 町長は、判決等に基づく債務名義を得たときは、民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定に基づき、強制執行の申立てを行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月20日から施行する。

(平成29年7月3日告示第74号)

この要綱は、平成29年7月3日から施行する。

(令和4年5月11日告示第71号)

この要綱は、令和4年5月11日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成23年4月20日 告示第34号

(令和5年5月10日施行)