○北栄町町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
平成23年4月20日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第133号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成17年北栄町規則第107号。以下「規則」という。)に基づき、町営住宅家賃等の滞納整理事務を適切に処理することに関し、必要な事項を定める。
(督促)
第2条 町長は、毎月の定められた納期限までに家賃等を納付しない者(以下「滞納者」という。)に対し、納期を超えた日から20日以内に督促状(様式第1号)及び納付書を送付する。
2 督促状に指定する納期限は、督促状を送付した日から起算して15日以内とする。
3 口座振替による納入者で振替不能となったものについては、口座振替不能通知(様式第2号)及び納付書を送付する。
(1) 納付誓約書(様式第5号)を提出し、かつ、その誓約内容を履行している者
(2) 不慮の火災、病気等多額の出費を余議なくされた者
(3) 生活保護受給者
(4) 町営住宅の退去者で死亡した者
(5) 町営住宅の退去者で行方不明の者
(6) 破産手続中の者(滞納家賃を債務として申立てた場合に限る。)
(納付指導)
第4条 町長は、滞納者が納付相談に来庁したときは、今後の納付について計画を立てさせ、納付誓約書を提出させる。
2 町長は、家賃等の納付が長期にわたる者のうち、滞納金額を一度に納付することができない場合には、分割での納付を認めることができる。
(1) 督促、催告、臨戸訪問及び電話等の納付指導にもかかわらず、納付又は納付の意思のない者
(2) 納付誓約書を提出したにもかかわらず、その誓約を履行しない者
(3) 今後も積極的に滞納解消に努力する意思が見受けられない者
2 前項の通知は、簡易書留郵便により行う。
3 前項の通知に指定する納期限は、最終催告書が到達した日の翌日から起算して30日後とする。
(賃貸契約の解除と明渡し請求)
第6条 解除予告通知の到着した日の翌日から起算して30日を経過してもなお、滞納家賃の納付しない者(納付誓約書を提出した者を除く。)については、賃貸契約を解除し、賃貸契約解除通知兼明渡し請求書(様式第8号)により通知する。
2 前項の通知は、簡易書留郵便により行う。
(法的措置)
第7条 町長は、前条の明渡し請求書による請求に応じないときは、滞納家賃等の支払及び町営住宅の明渡しを求める訴訟を提起する。
(強制執行)
第8条 町長は、判決等に基づく債務名義を得たときは、民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定に基づき、強制執行の申立てを行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月20日から施行する。
附則(平成29年7月3日告示第74号)
この要綱は、平成29年7月3日から施行する。
附則(令和4年5月11日告示第71号)
この要綱は、令和4年5月11日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。