○北栄町届出保育施設等運営事業費補助金交付要綱
平成23年5月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町届出保育施設等運営事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、届出保育施設等(鳥取県届出保育施設等運営事業助成条例(平成13年鳥取県条例第6号)第2条に規定する届出保育施設等をいう。以下同じ。)の運営に要する経費を助成することにより、当該届出保育施設等における保育環境を整備し、もって入所児童の福祉の向上を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、本町において届出保育施設等を運営する者に対し、本補助金を交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に指定する変更は、補助金の増減が伴うもの以外の変更とする。
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第20条の規定による報告は、交付決定を受けた年度の3月31日までに行わなければならない。
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。
附則(平成26年1月20日告示第5号)
この要綱は、平成26年1月20日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
別表(第3条関係)
1 運営助成事業
入所児童数区分 | 補助金の額 |
6人以上10人未満 | 75,000円 |
10人以上20人未満 | 150,000円 |
20人以上30人未満 | 250,000円 |
30人以上40人未満 | 350,000円 |
40人以上 | 450,000円 |
備考
入所児童数は、補助金の交付決定に係る年度の4月から3月までの各月最初の開所日現在の入所児童数の平均とする。
2 乳幼児加算事業
年齢区分 | 補助金の額 |
0歳児 | 10,000円×各月の初日現在の対象児童数 |
1、2歳児 | 5,000円×各月の初日現在の対象児童数 |