○北栄町届出保育施設等運営事業費補助金交付要綱

平成23年5月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町届出保育施設等運営事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、届出保育施設等(鳥取県届出保育施設等運営事業助成条例(平成13年鳥取県条例第6号)第2条に規定する届出保育施設等をいう。以下同じ。)の運営に要する経費を助成することにより、当該届出保育施設等における保育環境を整備し、もって入所児童の福祉の向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、本町において届出保育施設等を運営する者に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第1及び別表第2に定める補助金の額の合計額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が別に指定する変更は、補助金の増減が伴うもの以外の変更とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第20条の規定による報告は、交付決定を受けた年度の3月31日までに行わなければならない。

2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(その他)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。

(平成26年1月20日告示第5号)

この要綱は、平成26年1月20日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

別表(第3条関係)

1 運営助成事業

入所児童数区分

補助金の額

6人以上10人未満

75,000円

10人以上20人未満

150,000円

20人以上30人未満

250,000円

30人以上40人未満

350,000円

40人以上

450,000円

備考

入所児童数は、補助金の交付決定に係る年度の4月から3月までの各月最初の開所日現在の入所児童数の平均とする。

2 乳幼児加算事業

年齢区分

補助金の額

0歳児

10,000円×各月の初日現在の対象児童数

1、2歳児

5,000円×各月の初日現在の対象児童数

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北栄町届出保育施設等運営事業費補助金交付要綱

平成23年5月30日 告示第38号

(令和5年5月10日施行)