○北栄町食生活改善推進員連絡協議会補助金交付要綱
平成23年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町食生活改善推進員連絡協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、食生活改善推進員連絡協議会が町民の健康づくり活動のために行う啓発・学習・研修に対し、その円滑な実施を促進し、健康づくりの推進を図ることを目的として交付する。
2 本補助金の対象となる費目、内容は別表のとおりとする。
(交付決定の時期等)
第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額、2割以上の減額を伴うもの以外の変更とする。
(実績報告書の時期等)
第6条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。
(提出書類の部数等)
第7条 町長に提出する書類は1部とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月8日訓令第40号)
この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。
別表(第3条関係)
補助事業区分 | 補助対象 | ||
内容 | 経費区分 | 額 | |
健康づくり推進のための講習会・学習会・研修会を開催する事業 | 健康づくり推進のための講習会・学習会・研修会を開催するもの | ・事業費 ・事務通信費 ・旅費 ・役員会費 | 予算の範囲内において |
推進活動のための研修会等に食生活改善推進員が参加する事業 | 推進活動のために開催される講習会・学習会・研修会等に食生活改善推進員が参加するもの |