○北栄町地域活動支援センター機能強化事業補助金交付要綱

平成23年9月14日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定により、地域活動支援センター機能強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、障がい者等に、地域の実情に応じて、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第3条 この事業の内容、職員の配置及び1日当たりの実利用人員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 地域活動支援センターの基本事業である創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の事業(以下「基礎的事業」という。)に、専門職員(精神保健福祉士等)を配置することで、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

 職員は、基礎的事業に必要な職員(2名以上とし、うち1名は専任者とする。以下同じ。)のほか1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

 1日当たりの実利用人員は、おおむね20名以上とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 基礎的事業に加えて、地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

 職員は、基礎的事業に必要な職員のほか1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

 1日当たりの実利用人員は、おおむね15名以上とする。

(3) 地域生活支援センターⅢ型

 主として基礎的事業を実施する。なお、地域の障がい者のための援護対策として、地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図れていることを要件とする。

 職員は、職員2名以上を配置し、うち1名は専任者とし、1名は常勤とする。

 1日当たりの実利用人員は、おおむね10名以上とする。

(事業者に対する補助)

第4条 町長は、第3条各号の事業を実施する者(以下「事業者」という。)に対し、基礎的事業に要する経費のほか、基礎的事業に加えて実施する事業に要する経費について、次のとおり補助するものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 年額600万円

(2) 地域活動支援センターⅡ型 年額300万円

(3) 地域生活支援センターⅢ型 年額150万円

(交付申請の時期等)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第5条により町長に対し補助金申請を行わなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は町長が別に定める日までとする。

3 規則第5条の規定する同条第1号及び2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 規則第6条第1項又は第2項の規定による交付決定は、原則として、当該交付決定に係る交付申請を受けた日から30日を経過する日までに行うものとする。

2 規則第8条第1項の規定による交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の2割を超える減額及び補助金の増額以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第20条の規定による実績報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。

2 前項の実績報告に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(留意事項)

第9条 事業者は、この事業の利用者との間に、この事業の利用に関する契約を締結するものとする。

2 事業者は、法人格を有していなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月14日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町地域活動支援センター機能強化事業補助金交付要綱

平成23年9月14日 告示第49号

(令和5年5月10日施行)