○北栄町税外債権の管理に関する要綱

平成23年8月31日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町(以下「町」という。)の税外債権の管理に関する事務の処理について必要な基準を定めることにより、その適正化・公平性を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 税外債権 金銭給付を目的とする町の権利のうち、町税、保険料、保育料、下水道分担金、下水道使用料以外のものをいう。

(2) 町の税外債権の管理に関する事務 町の税外債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(他の条例等との関係)

第3条 町の税外債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(以下「法令等」という。地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。

(職員の責務)

第4条 職員は、法令等及び町長及び公営企業管理者(以下「町長等」という。)の命令に従い、適正かつ効率的な町の税外債権の保全、取立て等に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町の税外債権に係る事務事業を主管する課の課長(これに準ずる者を含む。)は、町の税外債権を適正に管理するため、次の事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(1) 町の税外債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称及び所在地並びに代表者の氏名)

(3) 町の税外債権の額

(4) 町の税外債権の発生年度

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

2 町の税外債権の管理上支障がないと町長等が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。

3 台帳は電子形式によることができる。

(督促、強制執行等)

第6条 町長等は、町の税外債権(法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。次項において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定の定めるところにより、その督促、強制執行等その保全及び取立てに関し必要な措置を講じなければならない。

2 令第171条に規定する督促は、原則として履行期限経過後30日以内に行うものとする。

3 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発布の日から10日以内の日とする。

4 第2項の督促は、原則として書面により行うものとする。

5 第1項に掲げる措置のうち、倉吉簡易裁判所に対する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条に基づく支払督促の申立ては、次の基準に基づき行うこととする。

(1) 滞納額が一債権又は数種類の合計額において10万円以上で納付に対する誠意がないと認められる者

(2) 使用料については金額に関わらず10期(10か月)以上の滞納者で納付に対する誠意がないと認められる者

(3) 上記のほか、金額にかかわらず納付に対する誠意がないと認められる者

6 前項の支払督促の申立ては北栄町町税等滞納整理対策本部設置要綱(平成19年北栄町訓令第30号)の対策会議に諮るものとする。

7 第5項の支払督促の申立てにあたっては議会の議決を得るものとする。

8 町の税外債権に係る令第171条の2に規定する相当の期間は、原則として1年以下とする。

9 町長等は、町の税外債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該町の税外債権に係る債務の免除をすることができる。

(庁舎内の協力要請)

第7条 前条第5項の支払督促の申立て、その他強制執行に関して必要があるときは、町の各課の協力を求めることができる。

2 町の各課は、法240条第2項に規定する事務に関する要請があったときは、各種証明交付その他必要な協力を行うものとする。

3 前項における各種証明の交付にあたっては、北栄町手数料条例(平成17年条例第53号)第6条第5号を適用する。

(放棄)

第8条 町長等は、町の税外債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該町の税外債権及びこれに係る遅延損害賠償金その他の徴収金の放棄を議会に諮るものとする。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該町の税外債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の税外債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該町の税外債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 当該町の税外債権について令第171条の2の規定による強制執行の手続きをとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続きが終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 当該町の税外債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに当該町の税外債権に優先して町及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

2 前項第5号の相当の期間は、原則として1年以上とする。

この要綱は、平成23年9月1日より施行する。

北栄町税外債権の管理に関する要綱

平成23年8月31日 訓令第40号

(平成23年9月1日施行)