○北栄町農業振興緊急対策事業費補助金交付要綱
平成23年10月18日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、北栄町農業振興緊急対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、社会情勢の変化等により主要品目が大幅な減産を余儀なくされるなど、農業振興が著しく阻害される状況を早急に打開するため、代替品目の導入など農業の維持・発展を図る取組を支援することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以下とする。
3 補助対象経費の上限は500万円とする。
(承認を要しない変更)
第4条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の増額以外の変更とする。ただし、計画の変更及びこれに伴う導入機器の変更等についてはこの限りではない。
附則
この要綱は、平成23年10月18日から施行する。