○北栄町バス運行対策費補助金交付要綱

平成23年11月7日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町バス運行対策費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

2 本補助金の種類は、路線維持費(補填分)補助金、広域バス路線維持費補助金、乗りあいタクシー運行支援事業費補助金及び鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金とする。

3 本補助金については、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)、バス運行対策費鳥取県補助金交付要綱(平成13年12月12日付交第3026号。以下「県補助金交付要綱」という。)、広域バス路線維持費補助金交付要綱(令和2年3月26日付第201900307023号。以下「広域バス補助金交付要綱」という。)及び新たな地域交通体系構築支援補助金交付要綱(令和2年3月31日付第201900321258号。以下「新交通体系構築支援補助金交付要綱」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付目的)

第2条 本補助金は、輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状に鑑み、生活交通路線の確保方策の一環として、バス路線の運行の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「生活交通路線」とは、国庫補助金交付要綱別表4に定める「補助事業の基準」に適合する運行系統をいう。

(2) 「補助対象期間」とは、国庫補助金交付要綱第5条の「補助対象期間」をいう。

第1章 削除

第4条から第8条まで 削除

第2章 路線維持費(補填分)補助金

(路線維持費(補填分)補助金の交付)

第9条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表第2の事業の欄に掲げる事業を行う同表の補助対象事業者の欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で路線維持費(補填分)補助金を交付する。

2 各系統の路線維持費(補填分)補助金の額は、別表第2の補助対象系統の欄に掲げる系統の同表の補助対象経費及び補助対象限度額の欄に掲げる額に、本町の系統占有率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第10条 路線維持費(補填分)補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の規定に基づく申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第3号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第11条 路線維持費(補填分)補助金の交付決定は、原則として交付申請を受け付けした日から起算して30日以内に行うものとする。

2 路線維持費(補填分)補助金の交付決定通知及び額の確定通知は、様式第4号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第12条 規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合は、この章に規定する全ての補助事業に着手する場合(公共事業等に要する経費を除く。)とする。

(実績報告の時期等)

第13条 規則第20条第1項の規定による報告は、第10条第1項に基づく交付申請と同時とする。

2 規則第20条第1項の規定に基づく報告書に添付すべき書類は、様式第3号によるものとする。

第3章 広域バス路線維持費補助金

(広域バス路線維持費補助金の交付)

第14条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表第3の事業の欄に掲げる事業を行う同表の補助対象事業者の欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で広域バス路線維持費補助金を交付する。

2 各系統の広域バス路線維持費補助金の額は、補助事業に要する別表第3の補助対象経費の欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、本町の系統占有率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第15条 広域バス路線維持費補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする会計年度の12月10日までに行わなければならない。

2 規則第5条の規定に基づく申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第5号によるものとする。

3 規則第5条第3号に掲げる書類は、次のとおりとする。

(1) 補助対象期間における補助対象系統ごとの損益の内訳及び平均乗車密度を記載した書面

(2) 乗合バス事業者による運行系統である場合、「地域キロ当たり標準経常費用」、「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」を明らかにした書面

(3) 補助対象系統の運行系統図

(交付決定の時期等)

第16条 広域バス路線維持費補助金の交付決定は、原則として交付申請を受け付けした日から起算して30日以内に行うものとする。

2 広域バス路線維持費補助金の交付決定通知及び額の確定通知は、様式第6号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第17条 規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合は、この章に規定する全ての補助事業に着手する場合(公共事業等に要する経費を除く。)とする。

(実績報告の時期等)

第18条 規則第20条第1項の規定による報告は、第15条第1項に基づく交付申請と同時とする。

2 規則第20条第1項の規定に基づく報告書に添付すべき書類は、第15条第3項に定める書類とする。

第4章 乗りあいタクシー運行支援事業費補助金

(乗りあいタクシー運行支援事業費補助金の交付)

第19条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表第4の事業の欄に掲げる事業を行う同表の補助対象事業者の欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で乗りあいタクシー運行支援事業費補助金を交付する。

2 乗りあいタクシー運行支援事業費補助金の額は、補助事業に要する別表第4の補助対象経費の欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の補助率の欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第20条 乗りあいタクシー運行支援事業費補助金の交付申請は、補助事業に着手する日の5日前までに行わなければならない。

2 規則第5条の規定に基づく申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第7号によるものとする。

3 規則第5条第3号に掲げる書類は、次のとおりとする。

(1) 運行時刻表

(2) 運行区間図

(交付決定の時期等)

第21条 乗りあいタクシー運行支援事業費補助金の交付決定は、原則として交付申請を受け付けした日から起算して30日以内に行うものとする。

2 乗りあいタクシー運行支援事業費補助金の交付決定通知及び額の確定通知は、様式第8号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第22条 規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合は、この章に規定する全ての補助事業に着手する場合(公共事業等に要する経費を除く。)とする。

(承認を要しない変更)

第23条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、交付決定額の増額を伴うもの以外の変更とする。

2 第21条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第24条 規則第20条第1項の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。

2 規則第20条第1項の規定による報告書は、様式第9号によるものとする。

3 規則第20条第1項の規定に基づく報告書は、運行日報を添付するものとする。

第5章 鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金

(鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金の交付)

第25条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表第5及び別表第6の事業の欄に掲げる事業を行う同表の補助対象事業者の欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金を交付する。

2 鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金の額等は、別表第5及び別表第6に定めるとおりとする。

(交付申請の時期等)

第26条 鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の規定に基づく申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第10号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第27条 鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金の交付決定は、原則として交付申請を受け付けした日から起算して30日以内に行うものとする。

2 鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金の交付決定通知及び額の確定通知は、様式第11号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第28条 規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合は、この章に規定する補助事業に着手する場合とする。

(承認を要しない変更)

第29条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、交付決定額の増額を伴うもの以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第30条 規則第20条第1項の規定による報告は、当該年度の末日又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。

2 規則第20条第1項の規定による報告書は、様式第10号を準用し、運行日報を添付するものとする。

(雑則)

第31条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

第1条から第4条まで 削除

(令和2年度の国3次補正予算に関する特例)

第5条 令和2年度の国3次補正予算に伴う補助金について、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 令和2年度に第2条に基づき交付する補助金の算定に当たっては、地域間幹線系統確保維持費国庫補助金(新型コロナウイルス感染症の影響による地域間幹線系統確保維持費国庫補助金に係る補助対象事業の基準の特例によるもの。以下「国3次補正補助金」という。)は、別表1の「国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた補助金の額」に含まないものとする。

(2) 令和3年度に第1条に基づき交付する補助金については、別表2に基づき算定した額から、国3次補正補助金相当額を控除して交付するものとする。

(令和3年度の国補正予算に関する特例)

第6条 令和3年度の国補正予算に伴う補助金について、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 令和3年度に第9条に基づき交付する補助金の算定に当たっては、地域間幹線系統確保維持費国庫補助金(新型コロナウイルス感染症の影響による地域間幹線系統確保維持費国庫補助金に係る補助対象事業の基準の特例によるもの。以下「国補正補助金」という。)は、別表2の「国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた補助金の額」に含まないものとする。

(2) 令和4年度に第9条に基づき交付する補助金については、別表2に基づき算定した額から、国補正補助金相当額を控除して交付するものとする。

(令和4年度の国2次補正予算に関する特例)

第7条 令和4年度の国2次補正予算に伴う補助金について、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 令和4年度に第9条に基づき交付する補助金の算定に当たっては、地域間幹線系統確保維持費国庫補助金(新型コロナウイルス感染症の影響による地域間幹線系統確保維持費国庫補助金に係る補助対象事業の基準の特例によるもの。以下「国補正補助金」という。)は、別表2の国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた補助金の額に含まないものとする。

(2) 令和5年度に第9条に基づき交付する補助金については、別表2に基づき算定した額から、国補正補助金相当額を控除して交付するものとする。

(平成26年3月12日訓令第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日訓令第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日訓令第6号)

この要綱は、平成28年2月26日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月23日訓令第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日訓令第16号)

この要綱は、平成29年6月16日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年12月7日訓令第20号)

この要綱は、令和3年12月7日から施行し、令和2年度の補助事業から適用する。

(令和4年5月25日訓令第6号)

この要綱は、令和4年5月25日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。

(令和5年3月17日訓令第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第29号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第9条関係)

路線維持費(補填分)補助金関係

区分

規定

事業

路線維持(補填分)事業

補助対象事業者

国庫補助金交付要綱第4条第1項に定める者

補助対象系統

国庫補助金交付要綱別表1の補助事業の基準の欄に定める基準に適合する系統のうち、国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた系統であって、県補助金交付要綱第5条の交付申請を行う系統

補助対象経費

国庫補助金交付要綱別表2の規定により補助対象経費を算出した場合に当該補助対象経費の限度を超えた額と、県補助金交付要綱第6条に基づき交付決定及び額の確定をされた県補助金の額、県補助金交付要綱第13条に基づき交付決定及び額の確定をされた県補助金の額、及び県補助金交付要綱第19条に基づき交付決定及び額の確定をされた県補助金の額の和との差額

補助率(額)

上記補助対象経費に本町の系統占有率を乗じて得た額

備考

1 「補助対象経常費用」とは、「地域キロ当たり標準経常費用」と「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用」とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象路線の補助対象期間における実車走行キロを乗じて得た額をいう。

2 「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用(国庫補助金交付要綱第2編第1章第3節に係る経常費用を除く)を基礎として、次式により国土交通省が示した額をいう。

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3 「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、補助対象事業者の補助対象期間における乗合バス事業の経常費用(国庫補助金交付要綱第2編第1章第3節に係る経常費用を除く)を補助対象期間における実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

別表第3(第14条関係)

広域バス路線維持費補助金関係

区分

規定

事業

運行事業

補助対象事業者

次の要件を全て満たす系統(以下「広域補助対象系統」という。)を運行する事業者

(1) 本町を含む複数市町村をまたがり運行する赤字系統で国の補助対象外系統。ただし、複数市町村の決定は、平成18年9月30日における市町村の状態に応じて決定するものとする。

(2) 地域協議会において運行継続が必要と認められた系統

補助対象経費

補助対象期間に、事業者が広域補助対象系統を運行するために要した経費のうち、当該年度の「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」のいずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて積算した運行費用(「補助対象経常費用」という。以下同じ。)から、当該補助対象系統の経常収益を差し引いた運行赤字額(「地域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」が少ない場合は、その差額の1割を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」に加えた額を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」として積算する。)

補助率

上記補助対象経費に本町の系統占有率を乗じて得た額

備考

1 「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用(国庫補助金交付要綱第2編第1章第3節に係る経常費用を除く。)を基礎として、次式により計算して得られた額として、国土交通大臣が通知する額をいう。

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2 「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」とは、補助対象事業者の補助対象期間における経常費用(国庫補助金交付要綱第2編第1章第3節に係る経常費用を除く。)を、補助対象期間における実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

3 「事業者」は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業について同法第4条第1項の国土交通大臣の許可を受けた者(以下「乗合バス事業者」という。)同法第79条の国土交通大臣の行う登録を受けた者(以下「乗合バス事業者」という。)、同法第79条の国土交通大臣の行う登録を受けた者のうち道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。)第51条第1号に規定する市町村運営有償運送を行う者(平成18年9月15日付国自旅第141号国土交通省自動車交通局長通知「市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について」の処理方針1①に該当する交通空白輸送として運行する系統(以下「市町村運営有償運送」という。))を行う者、その他同法に基づき有償で旅客を運送する事業を行う者をいう。

別表第4(第19条関係)

乗りあいタクシー運行支援事業費補助金関係

区分

規定

事業

運行支援事業

補助対象事業者

補助対象期間内に、北栄町を起終点とし、かつ他の市町村をまたがらない系統を運行する事業者(無償運行するもの及び輸送対象又は輸送目的を特定して運行するものは除く。)

補助対象経費

運行費用から利用料を除いた額

補助率

1/1

備考

1 「3 補助対象経費」の「運行費用」及び「利用料」は別表第4―1及び別表第4―2によるものとする。

別表第4―1(運行費用)

路線区分

費用単価

①西高尾駐車場~青山剛昌ふるさと館間の乗降

(ただし、②の場合を除く。)

2,760円

②由良駅~青山剛昌ふるさと館間の乗降

740円

別表第4―2(利用料金)

区分

利用料金

大人(中学生以上)

200円

小人(小学生)

100円

乳幼児

保護者同伴の利用とし、1人目までは無料、2人目から小人料金とする

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳等の証明できるもので確認できる場合、以下のとおりとする

① 大人の身体障がい者は大人利用料金の半額

② 小人の身体障がい者は小人利用料金の半額

第1種:本人、介護人とも半額

第2種:本人のみ半額

運転免許証自主返納者

100円(運転経歴証明書で確認できる場合)

別表第5(第25条関係)

鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金関係(通常運行費)

区分

規定

事業

鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業(通常運行費)

補助対象事業者

鳥取砂丘コナン空港から青山剛昌ふるさと館間の系統を運行する事業者

補助対象事業

鳥取砂丘コナン空港から青山剛昌ふるさと館間の系統を運行する事業

補助金額

運行費用から年間利用料を除いた額と限度額のいずれか低い額

限度額

運行費用の4/10

運行費用

1,850,000円

利用料/回

青山剛昌ふるさと館画像鳥取砂丘コナン空港

大人(中学生以上)

1,600円

小人(小学生)

800円

青山剛昌ふるさと館画像倉吉駅

大人(中学生以上)

530円

小人(小学生)

270円

別表第6(第25条関係)

鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業補助金関係(特別運行費)

区分

規定

事業

鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業(特別運行費)

補助対象事業者

鳥取砂丘コナン空港から青山剛昌ふるさと館間の系統を運行する事業者

補助対象事業

飛行機の遅れなどにより、バスの発着時刻が遅れたことに伴い、青山剛昌ふるさと館前バス停に対して代行措置を行う事業

補助金額

補助対象事業1回につき1,500円

限度額

補助対象事業50回

備考

鳥取砂丘コナン空港連絡バス運行支援事業(通常運行費)の利用料が当該運行費用を上回った場合は、上回った額をこの補助金額から控除する。

様式第1号及び様式第2号 削除

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北栄町バス運行対策費補助金交付要綱

平成23年11月7日 訓令第49号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通安全
沿革情報
平成23年11月7日 訓令第49号
平成26年3月12日 訓令第11号
平成27年1月28日 訓令第3号
平成28年2月26日 訓令第6号
平成28年3月23日 訓令第18号
平成29年6月16日 訓令第16号
令和3年12月7日 訓令第20号
令和4年5月25日 訓令第6号
令和5年3月17日 訓令第7号
令和5年5月10日 訓令第17号
令和5年12月28日 訓令第29号