○北栄町松林再生協働モデル活動推進事業実施要領

平成23年12月13日

訓令第52号

(目的)

第1条 松くい虫被害により失われた松林を再生するため、地域、関係団体及び行政による協働活動を推進し、もって砂丘地域での生活及び営農の環境整備を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町が配布し、植栽された抵抗性松の生育安定に必要な土壌改良、施肥、下草刈り及び散水等の作業(以下「作業」という。)を行う者に対し、町は予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業実施主体)

第3条 実施主体は、次の者とする。

(1) 町より抵抗性松苗木の配布を受け、これを植栽し、植栽した年度の翌年度から起算して3年度以内の者

(2) その他北栄町長が特に必要と認めた者

(補助金)

第4条 第2条により交付する補助金の額は、作業を行った区域にある植栽苗木の本数に応じた額とし、1回の作業につき1本あたり15円とする。

2 補助金は、この要領に定めるもののほか、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき交付するものとする。

(事業計画)

第5条 事業を実施しようとする者は、規則第5条の補助金等交付申請書に添えて「松林再生協働活動実施計画書」(別記様式)を提出するものとする。

(事業報告)

第6条 事業主体は、事業完了後、規則第20条の補助事業等実績報告書に添えて、「松林再生協働活動実施報告書」(別記様式)(以下「報告書」という。)を提出するものとする。

2 報告書の提出にあたっては、作業実施状況が確認できる写真を添付するものとする。ただし、作業実施時に町産業振興課職員が立ち会った場合はこの限りではない。

(作業実施にかかる支援体制)

第7条 町は、実施主体が行う作業に対し、助言・指導を行うものとする。また、必要に応じて県等の指導機関への協力を要請するなど、作業が効果的なものとなるよう支援を行うものとする。

2 作業の実施にあたり、事業主体より町が所有管理する作業機械の借用申込みがあった場合、町は可能な限り貸出しを行うものとする。その場合、実施主体は町に対し事前に借用申込みを行わなければならない。

(その他)

第8条 この要領に定める事項の他、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要領は、平成23年12月13日から施行する。

(平成24年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

(令和元年5月27日訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月27日から施行し、令和元年度に係る事業から適用する。

画像

北栄町松林再生協働モデル活動推進事業実施要領

平成23年12月13日 訓令第52号

(令和元年5月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成23年12月13日 訓令第52号
平成24年8月8日 訓令第40号
令和元年5月27日 訓令第1号