○北栄町PTA等活動費補助金交付要綱

平成23年4月22日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町PTA等活動費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町内PTA等の活動に要する経費の一部を助成することにより、PTA相互の連携を図り、教育の振興、会員の研修に努め、児童生徒の健全な育成に資することを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の補助対象者は、北栄町内の小中学校、こども園及び保育所のPTA又は保護者会とする。

(補助対象事業内容及び補助対象経費)

第4条 本補助金の対象となる事業内容は、補助対象者が実施する事業であって次の各号に掲げるものとし、補助の対象となる経費は、講師等謝礼とする。

(1) 講演会

(2) 研修会

(3) 交流会

(4) 体育・リクリエーション活動

(5) その他町長が、特に必要と認める活動

(補助金額)

第5条 本補助金の額は、一団体あたり20,000円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 本補助金の交付申請は、様式第1号による申請書により、事業開始の30日前までに行わなければならない。

2 前項の申請書には、様式第2号及び様式第3号を添付するものとする。

(補助金交付の決定)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第20条の規定による報告は、様式第5号による報告書により、補助事業等が完了した場合にあっては、交付対象事業の完了の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 前項の報告書には、様式第2号及び様式第3号を添付するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月22日から施行する。

(平成24年9月26日教委訓令第7号)

この要綱は、平成24年9月26日から施行する。

(平成26年3月26日教委訓令第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年5月30日から施行する。

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北栄町PTA等活動費補助金交付要綱

平成23年4月22日 教育委員会訓令第11号

(令和5年5月30日施行)