○北栄町PTA等活動費補助金交付要綱
平成23年4月22日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町PTA等活動費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町内PTA等の活動に要する経費の一部を助成することにより、PTA相互の連携を図り、教育の振興、会員の研修に努め、児童生徒の健全な育成に資することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の補助対象者は、北栄町内の小中学校、こども園及び保育所のPTA又は保護者会とする。
(補助対象事業内容及び補助対象経費)
第4条 本補助金の対象となる事業内容は、補助対象者が実施する事業であって次の各号に掲げるものとし、補助の対象となる経費は、講師等謝礼とする。
(1) 講演会
(2) 研修会
(3) 交流会
(4) 体育・リクリエーション活動
(5) その他町長が、特に必要と認める活動
(補助金額)
第5条 本補助金の額は、一団体あたり20,000円を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 本補助金の交付申請は、様式第1号による申請書により、事業開始の30日前までに行わなければならない。
(補助金交付の決定)
第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月22日から施行する。
附則(平成24年9月26日教委訓令第7号)
この要綱は、平成24年9月26日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委訓令第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年5月30日から施行する。