○北栄町立小・中学校修学旅行引率教職員修学旅行費補助金交付要綱

平成23年6月1日

教育委員会訓令第13号

(目的及び交付)

第1条 町は、児童生徒の修学旅行の安全とその効果を図るため、当該旅行について引率する教職員に対し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、修学旅行に係る経費のうち引率教職員に鳥取県から支給されない経費(見学等に関する経費、旅行取り扱いに関する経費及びその他の経費)のうち、予算の範囲内で町長が認めた額とする。

(補助申請)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、旅行実施の10日前までとし、添付すべき書類は、規則第5条に定めるものとする。

(実績報告)

第4条 実績報告書の提出は、事業完了後10日までとし、規則第20条に定めるところにより町長に報告しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この補助金に関し、町長に提出する書類は教育委員会を経由しなければならない。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

北栄町立小・中学校修学旅行引率教職員修学旅行費補助金交付要綱

平成23年6月1日 教育委員会訓令第13号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年6月1日 教育委員会訓令第13号