○北栄町婦人会活動費補助金交付要綱

平成23年4月22日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町婦人会活動費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町婦人会活動に要する経費の一部を助成することにより、会員相互の連携と親睦を図り知識と教養を深め、地域社会の福祉の増進、女性の自立と社会参加の促進を図り、男女共同参画社会の形成に資することを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の補助対象者は、北栄町婦人会とする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の対象となる事業内容は、第2条の目的を達成するために補助対象者が実施する事業とし、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費(参加費を含む)

(3) 需用費(食糧費を除く)

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 使用料

(7) 負担金

(8) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金額)

第5条 本補助金の額は、予算の定める範囲内で、前条の対象事業の活動経費の2分の1以内とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 本補助金の交付申請は、様式第1号による申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 規約

(4) 役員名簿、会員人数がわかる資料

(5) 総会資料

(補助金交付の決定)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第20条の規定による報告は、様式第5号による報告書により、補助事業等が完了した場合にあっては、交付対象事業の完了の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) その他、必要な資料

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月22日から施行する。

(平成24年9月26日教委訓令第7号)

この要綱は、平成24年9月26日から施行する。

(平成26年3月26日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町婦人会活動費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する補助金について適用し、施行日前に交付した補助金については、なお従前の例による。

(令和5年5月30日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年5月30日から施行する。

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北栄町婦人会活動費補助金交付要綱

平成23年4月22日 教育委員会訓令第12号

(令和5年5月30日施行)