○北栄町婦人会活動費補助金交付要綱
平成23年4月22日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町婦人会活動費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町婦人会活動に要する経費の一部を助成することにより、会員相互の連携と親睦を図り知識と教養を深め、地域社会の福祉の増進、女性の自立と社会参加の促進を図り、男女共同参画社会の形成に資することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の補助対象者は、北栄町婦人会とする。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の対象となる事業内容は、第2条の目的を達成するために補助対象者が実施する事業とし、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費(参加費を含む)
(3) 需用費(食糧費を除く)
(4) 印刷製本費
(5) 通信運搬費
(6) 使用料
(7) 負担金
(8) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金額)
第5条 本補助金の額は、予算の定める範囲内で、前条の対象事業の活動経費の2分の1以内とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 本補助金の交付申請は、様式第1号による申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 規約
(4) 役員名簿、会員人数がわかる資料
(5) 総会資料
(補助金交付の決定)
第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他、必要な資料
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月22日から施行する。
附則(平成24年9月26日教委訓令第7号)
この要綱は、平成24年9月26日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北栄町婦人会活動費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する補助金について適用し、施行日前に交付した補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月30日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年5月30日から施行する。