○北栄町商工会補助金交付要綱

平成23年6月23日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町商工会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町商工会(以下「商工会」という。)の事業を支援することにより、北栄町の商工業の振興及び地域の発展を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内において本補助金を交付する。

2 本補助金を交付する事業は、商工会が事業主体となり実施する次の事業とする。

(1) 経営支援事業

(2) 地域総合振興事業

(3) 中小企業発展のためのイベント事業

(4) 地域商業自立促進事業

3 前項第1号及び第2号の補助金の合計額の上限額は、補助を交付する年度中に北栄町内の会員から徴収された商工会費の額とし、補助対象経費及び補助金の額は別表のとおりとする。

(承認を要しない変更)

第4条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 交付決定額の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行われなければならない。

(雑則)

第6条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年6月23日から施行する。

(平成25年9月30日訓令第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月18日訓令第35号)

この要綱は、平成27年9月18日から施行する。

(平成28年6月30日訓令第36号)

この要綱は、平成28年6月30日から施行する。

(平成29年4月18日訓令第12号)

この要綱は、平成29年4月18日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象経費

補助金額

経費の区分

経費の内容

経営支援事業

給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費

経営支援専門員等の配置、経営支援、創業・事業継承支援、小規模事業者等支援施策の普及、講習会、指導に係る事務費

補助対象経費の額から国、県、商工会連合会等の補助金を控除した額の2分の1以内で町長が定める額とする。ただし、予算の額を上限とする。

地域総合振興事業

旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金

(交際費、食糧費、工事請負費、財産購入費、償還金、積立金、公課費、繰出金を含まない)

商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資する活動のうち町長が必要と認める経費

(地域商工業に関する調査研究、意見交換、観光資源の活用・連携、展示会、金融審査会、経営改善、優良従業員表彰費等の福祉向上、福利厚生事業の支援、青年部員及び女性部員の資質向上、情報提供・管理に係る体制整備、共済事業の推進、記帳機械化等を図るために要する経費等)

補助対象事業費の2分の1以内で町長が定める額とする。ただし、予算の額を上限とする。

中小企業発展のためのイベント事業

需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

(交際費、食糧費、工事請負費、財産購入費、償還金、積立金、公課費、繰出金を含まない)

企業紹介を含む展示会、地域活性化のためのイベントに係る経費

補助対象事業費の2分の1以内で町長が定める額とする。ただし、予算の額を上限とする。

地域商業自立促進事業

需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費(交際費、食糧費、財産購入費、償還金、積立金、公課費、繰出金を含まない)

集合店舗を拠点として商店街の振興と周辺の賑わい創出に係る経費のうち町長が必要と認める経費

補助対象事業費の2分の1以内で町長が定める額とする。ただし、予算の額を上限とする。

北栄町商工会補助金交付要綱

平成23年6月23日 訓令第31号

(平成29年4月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年6月23日 訓令第31号
平成25年9月30日 訓令第33号
平成27年9月18日 訓令第35号
平成28年6月30日 訓令第36号
平成29年4月18日 訓令第12号