○北栄町交通安全指導員費用弁償支給要綱
平成18年4月1日
訓令第37号
北栄町交通安全指導員費用弁償支給要綱
(目的)
第1条 北栄町交通安全指導員費用弁償支給について、北栄町交通安全指導員設置運営要綱(平成17年訓令第14号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(費用弁償の支給)
第2条 この費用弁償の支給は、予算の範囲内において、次条により得られた額以内で支給する。
(支給対象及び額)
第3条 費用弁償の支給対象は、指導員が交通指導、講習、啓発、警戒、訓練等の勤務に従事したときに、次に掲げる額を支給する。
(1) 交通指導、講習、啓発、警戒、訓練(4,200円)
・各種団体から依頼を受けた交通指導
・指導員の技能を向上させるための講習参加
・交通安全協会等の団体と連携した啓発活動
・指導員の技能を向上させるための訓練参加
・町主催行事等における交通事故防止のための警戒
・その他町長が認めたもの
(2) 簡易な交通指導、啓発(2,100円)
・交通安全の日(毎月1日、15日)の街頭監視及びパトロール
・交通安全期間中の街頭監視及びパトロール
・出動時間が3時間以内の交通指導及び啓発
・その他町長が認めたもの
(3) その他の研修等(北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)の規程を準用する。)
・町外で実施する交通指導、講習、啓発、警戒、訓練
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月30日訓令第24号)
この要綱は、令和5年8月30日から施行する。