○北栄町男女共同参画行政推進会議規程
平成19年5月18日
訓令第24号
(設置)
第1条 北栄町における男女共同参画基本計画を総合的かつ効果的に推進するため、北栄町男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 男女共同参画基本計画の総合的な推進に関すること。
(2) 男女共同参画基本計画の進行管理に関すること。
(3) その他男女共同参画に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、町長、副町長、教育長及び北栄町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年北栄町規則第33号)に定める管理職員(参事の職を除く。)の委員をもって組織する。
2 推進会議に会長及び副会長を置き、会長には町長を、副会長には副町長及び教育長をもって充てる。
3 会長が必要と認めるときは、関係職員を参画させることができる。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、企画財政課で行う。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年5月18日から施行する。
附則(平成24年7月26日訓令第38号)
この規程は、平成24年7月26日から施行する。
附則(平成27年2月20日訓令第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日訓令第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。