○北栄町女性団体連絡協議会補助金交付要綱

平成23年6月23日

訓令第30号

北栄町女性団体連絡協議会補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町女性団体連絡協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町女性団体連絡協議会が行う活動を支援することにより、町内で活動している女性団体が連絡協調し、情報を密にすることで、それぞれの団体がより充実するとともに、女性が輝いて生きられる地域社会、活力ある北栄町をつくることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、北栄町女性団体連絡協議会が主催及び参加する男女共同参画社会の実現に向けた各種活動等で別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる費目及び額は別表のとおりとする。

(交付決定の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から速やかに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(雑則)

第7条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年6月23日から施行する。

(平成31年4月25日訓令第18号)

この要綱は、平成31年4月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助対象

経費区分

男女共同参画フォーラム開催事業

旅費

報償費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

予算の範囲内。ただし、日本女性会議参加事業については、予算の2分の1の額を上限とする。

日本女性会議参加事業

その他目的を達成するために必要な活動

北栄町女性団体連絡協議会補助金交付要綱

平成23年6月23日 訓令第30号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年6月23日 訓令第30号
平成31年4月25日 訓令第18号