○北栄町女性団体連絡協議会補助金交付要綱
平成23年6月23日
訓令第30号
北栄町女性団体連絡協議会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町女性団体連絡協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町女性団体連絡協議会が行う活動を支援することにより、町内で活動している女性団体が連絡協調し、情報を密にすることで、それぞれの団体がより充実するとともに、女性が輝いて生きられる地域社会、活力ある北栄町をつくることを目的として交付する。
2 本補助金の対象となる費目及び額は別表のとおりとする。
(交付決定の時期等)
第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から速やかに行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更
(実績報告の時期等)
第6条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(雑則)
第7条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月23日から施行する。
附則(平成31年4月25日訓令第18号)
この要綱は、平成31年4月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象 | |
経費区分 | 額 | |
男女共同参画フォーラム開催事業 | 旅費 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 | 予算の範囲内。ただし、日本女性会議参加事業については、予算の2分の1の額を上限とする。 |
日本女性会議参加事業 | ||
その他目的を達成するために必要な活動 |