○北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付要綱
平成23年9月27日
訓令第43号
北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付要綱(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、北栄町(以下「町」という。)で生産されている農産物を活用し、多様な流通及び販路の開拓、地産地消の実践並びに加工品・メニュー開発等により町内農産物の販売促進に関する取組に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することにより、農商工が連携し、付加価値の高い農産物の生産及び加工の振興と首都圏等における町内農産物や農産加工品等の需要拡大と有利販売の促進を図ることを目的とする。
(1) 町内に住所又は事業の拠点を有する者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 町内の農業者、又は農業者で構成する加工グループ
(4) 町内の生産者組織(各品目生産部会、農協青壮年部等)
(5) 町内の農業者と商工事業者等(営利を目的としない者・団体含む。)との共同体
(6) 町内の飲食事業者
(7) 北栄町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めた者
(1) 町内農産物を活用した加工品・メニュー開発等
ア 既存の加工品を魅力的な商品へ磨き上げ、新たな価値を創造する取組
イ 町内農産物の高付加価値化につながる加工品・メニュー開発等
ウ 生産者と商工事業者等とのマッチングによる新商品開発
エ 町内農産物を活用した地域特産の研究、開発及び振興等に係る取組
(2) 町内農産物の販路開拓等
ア 町内農産物の販売促進に係る多様な流通及び販路の開拓や販売戦略の取組
イ 農業経営の改善や農作物の品質向上等を目的とし、農業者が団体で自主的に行う研修や研究の取組(マーケティングの基礎知識や消費者ニーズのリサーチ等)
ウ 町の農業や農産物、町内農産物を活用した加工品のPRを主たる目的とする取組
(3) 町内農産物の対面によらない商品販売等
ア インターネット等を活用し、直接対面しないで行う商談
イ 自社ホームページ等を活用した商品販売
ウ 店頭等で消費者と対面して行う試食提供に代わる店頭等への試供品の配置等
(4) 農業者と消費者の交流活動
ア 町内農産物を活用した加工品・メニュー、町内の農業資源等を活用し、これらのPR及び農業者と町内外の消費者との交流を目的とした取組
イ 農業資源の新たな活用方法として新規性・話題性が認められる取組の開催及び参加
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は下表のとおりとする。ただし、汎用性の高い備品の購入については補助対象外とする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
加工品・メニュー開発等 | 調査研究費、備品購入費及び借上料、試作材料費、PR資材作成費、デザイン等委託料 | 1/2 |
農産物の販路開拓等 | 視察等旅費、講師謝金、会場利用料 | |
農産物の非対面型販売促進等 | 通信環境整備費、販売サイト作成費、試供品発送料 | |
交流活動 | 資材費、会場利用料、旅費、材料費 |
3 同一の取組でなければ、複数回の事業実施が可能とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当であると認められたとき。
(1) 事業報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(3) 支出を証明する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告は、補助事業の完了から30日を経過する日、又は当該事業の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 補助対象者の申出により、町長が必要と認めた場合は、概算払することができるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該事業の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他事業実施上の留意事項)
第15条 この要綱に定める事項のほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年9月27日から施行し、平成23年度の事業から適用する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の事業から適用する。
附則(平成25年5月9日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月16日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第23号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日訓令第22号)
この訓令は、平成29年8月10日から施行する。
附則(令和2年8月1日訓令第16号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。