○北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付要綱

平成23年9月27日

訓令第43号

北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付要綱(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、北栄町(以下「町」という。)で生産されている農産物を活用し、多様な流通及び販路の開拓、地産地消の実践並びに加工品・メニュー開発等により町内農産物の販売促進に関する取組に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することにより、農商工が連携し、付加価値の高い農産物の生産及び加工の振興と首都圏等における町内農産物や農産加工品等の需要拡大と有利販売の促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の第1号及び第2号のいずれにも該当する者であって、かつ、第3号から第7号までに掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所又は事業の拠点を有する者

(2) 町税等の滞納がない者

(3) 町内の農業者、又は農業者で構成する加工グループ

(4) 町内の生産者組織(各品目生産部会、農協青壮年部等)

(5) 町内の農業者と商工事業者等(営利を目的としない者・団体含む。)との共同体

(6) 町内の飲食事業者

(7) 北栄町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めた者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、国県の補助事業など、他の事業を活用することが出来るものは対象としない。

(1) 町内農産物を活用した加工品・メニュー開発等

 既存の加工品を魅力的な商品へ磨き上げ、新たな価値を創造する取組

 町内農産物の高付加価値化につながる加工品・メニュー開発等

 生産者と商工事業者等とのマッチングによる新商品開発

 町内農産物を活用した地域特産の研究、開発及び振興等に係る取組

(2) 町内農産物の販路開拓等

 町内農産物の販売促進に係る多様な流通及び販路の開拓や販売戦略の取組

 農業経営の改善や農作物の品質向上等を目的とし、農業者が団体で自主的に行う研修や研究の取組(マーケティングの基礎知識や消費者ニーズのリサーチ等)

 町の農業や農産物、町内農産物を活用した加工品のPRを主たる目的とする取組

(3) 町内農産物の対面によらない商品販売等

 インターネット等を活用し、直接対面しないで行う商談

 自社ホームページ等を活用した商品販売

 店頭等で消費者と対面して行う試食提供に代わる店頭等への試供品の配置等

(4) 農業者と消費者の交流活動

 町内農産物を活用した加工品・メニュー、町内の農業資源等を活用し、これらのPR及び農業者と町内外の消費者との交流を目的とした取組

 農業資源の新たな活用方法として新規性・話題性が認められる取組の開催及び参加

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は下表のとおりとする。ただし、汎用性の高い備品の購入については補助対象外とする。

補助対象事業

補助対象経費

補助率

加工品・メニュー開発等

調査研究費、備品購入費及び借上料、試作材料費、PR資材作成費、デザイン等委託料

1/2

農産物の販路開拓等

視察等旅費、講師謝金、会場利用料

農産物の非対面型販売促進等

通信環境整備費、販売サイト作成費、試供品発送料

交流活動

資材費、会場利用料、旅費、材料費

2 補助金の限度額は、前条第1項第1号第2号及び第3号の補助対象事業にあっては合計額で20万円、同項第4号の補助対象事業にあっては5万円とする。

3 同一の取組でなければ、複数回の事業実施が可能とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、規則第6条の規定により、補助金の交付の適否を決定し、規則第8条の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の変更申請等)

第8条 補助対象者は、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更し、又は補助対象事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、補助対象事業の内容の変更にあたっては北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)、補助対象事業の中止又は廃止にあたっては北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、軽微な補助対象事業の変更については、この限りでない。

2 前項に規定する必要な書類は第6条第1項第1号第2号及び第3号に定めるものを準用する。この場合において、第1号中「事業計画書」は「事業内容変更計画書」、第2号中「収支予算書」は「変更収支予算書」に読み替えるものとする。

(補助金の変更交付決定等)

第9条 町長は、規則第11条及び前条の規定による申請があった場合、当該申請内容を審査し、承認したときは、変更にあたっては北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により、中止又は廃止にあたっては北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金中止承認通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当であると認められたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第20条による実績報告は、北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 支出を証明する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、補助事業の完了から30日を経過する日、又は当該事業の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類審査及び必要に応じて現地調査等により検査し、適性と認めたときは、北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金額の確定通知書(様式第13号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 前条の通知を受けた補助対象者は、北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 補助対象者の申出により、町長が必要と認めた場合は、概算払することができるものとする。

(証拠書類の保存)

第14条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該事業の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他事業実施上の留意事項)

第15条 この要綱に定める事項のほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成23年9月27日から施行し、平成23年度の事業から適用する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の事業から適用する。

(平成25年5月9日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月16日訓令第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第23号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日訓令第22号)

この訓令は、平成29年8月10日から施行する。

(令和2年8月1日訓令第16号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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北栄町食と農の魅力創造支援事業補助金交付要綱

平成23年9月27日 訓令第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成23年9月27日 訓令第43号
平成24年4月1日 訓令第15号
平成25年5月9日 訓令第14号
平成26年4月16日 訓令第23号
平成27年3月31日 訓令第23号
平成29年8月10日 訓令第22号
令和2年8月1日 訓令第16号
令和3年3月17日 訓令第7号