○一般社団法人北栄町観光協会補助金交付要綱
平成23年7月12日
訓令第34号
一般社団法人北栄町観光協会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人北栄町観光協会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、一般社団法人北栄町観光協会の事業を支援することにより、北栄町の観光事業の振興及び健全なる観光文化の伸展と発展を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内において本補助金を交付する。ただし、申請者に町税等の滞納があると認められるときは、交付しない。
2 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象事業を実施するために必要な事業費
(2) 補助対象事業を実施するために必要な駅管理費
(3) 事務局職員等の人件費
4 前項に掲げる補助対象経費とは、収益事業収入に係る経費以外をいう。
(承認を要しない変更)
第4条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 交付決定額の20パーセントを超える減を伴う変更
(実績報告の時期等)
第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行われなければならない。
(雑則)
第6条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年7月12日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第19号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日訓令第48号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。