○北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱

平成24年8月8日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資及び生活衛生改善資金融資(以下「対象融資」という。)を受けた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所又は事業所を有する小規模事業者で対象融資を受けた者(以下「借受人」という。)

(2) 町税等を滞納していない者

(補助金の算定等)

第3条 補助金の額は、借受人が1月1日から12月31日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した対象融資の新規借入金に対する利子額(借入金に対する利子に、新規借入金の借入金に占める割合を乗じて得た額をいう。)の2分の1以内とし、1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てることとする。ただし、借受人が償還を延滞したことにより生じた遅延利息等は、算定の対象としないものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、対象融資の利子が発生した時から3年間を上限とする。

(交付申請等)

第5条 補助金を受けようとする借受人は、北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、補助算定期間の翌年の1月末までに町長に申請しなければならない。

(1) 日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書

(2) 融資申込書の写し及び返済計画を示す書類の写し(初回の申請時のみ)

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 規則第20条の実績報告及び規則第23条の請求は、様式第1号の提出をもってこれに代える。

3 規則第13条の着手届及び規則第14条の完了届は、不要とする。

(交付決定等)

第6条 本補助金の交付決定は、規則第21条の規定による額の確定と併せて行うものとし、北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年1月31日告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月31日から施行し、改正後の北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(北栄町生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付利子補給補助金交付要綱の廃止)

2 北栄町生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付利子補給補助金交付要綱(平成27年北栄町告示第62号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成28年度に交付申請する補助金の額においては、第1条の規定による改正後の北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱第3条の規定の適用については、同条中「毎年1月1日から12月31日まで」とあるのは「平成28年4月1日から平成28年12月31日まで」と、第5条中「翌年の1月20日まで」とあるのは「平成29年2月28日まで」とする。

(令和4年3月17日告示第23号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日告示第107号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱第3条の規定は、令和8年1月1日以後に新規に借り入れた資金について適用し、同日前に借り入れた資金については、なお従前の例による。

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北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱

平成24年8月8日 告示第55号

(令和8年1月1日施行)