○北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱

平成24年8月8日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資及び生活衛生改善資金融資(以下「対象融資」という。)を受けた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する小規模事業者で対象融資を受けた者(以下「借受人」という。)

(2) 町税等を滞納していない者(法人にあっては代表者を含む。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、借受人が当該年度の毎年1月1日から12月31日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内とし、1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てることとする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、前条の期間内で、対象融資の利子が発生した時から3年間を上限とする。

(交付申請等)

第5条 補助金を受けようとする借受人は、北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に小規模事業者経営改善資金等利子払込証明書(様式第2号)を添付し、補助対象期間の翌年の1月20日までに町長に申請しなければならない。

2 規則第14条の完了届、規則第20条の実績報告は、様式第1号の提出をもってこれに代える。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた借受人は、当該補助金の交付請求に当たっては、北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付請求書(様式第4号)に受入額調書(様式第5号)及び交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年1月31日告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月31日から施行し、改正後の北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(北栄町生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付利子補給補助金交付要綱の廃止)

2 北栄町生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付利子補給補助金交付要綱(平成27年北栄町告示第62号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成28年度に交付申請する補助金の額においては、第1条の規定による改正後の北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱第3条の規定の適用については、同条中「毎年1月1日から12月31日まで」とあるのは「平成28年4月1日から平成28年12月31日まで」と、第5条中「翌年の1月20日まで」とあるのは「平成29年2月28日まで」とする。

(令和4年3月17日告示第23号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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北栄町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱

平成24年8月8日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)