○北栄町土地改良区運営費等補助金交付要綱

平成24年8月17日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良区(以下「土地改良区」という。)に対する運営費等の補助金に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、農家の負担軽減、農業生産基盤の整備及び土地改良区の円滑な運営の促進を図ることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、北条水系土地改良区、北条砂丘土地改良区、大栄町土地改良区及び大倉土地改良区とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とし、その事業の区分、対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(1) 一般事務費

(2) 事業費

(交付の方法)

第5条 補助金は、補助事業完了後又は必要に応じて全部又は一部を概算払いにて交付するものとする。

2 補助事業者は、概算の金額を記載した事業計画書を補助金を申請しようとする年度の前年の11月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、電気価格高騰対策支援事業については、町長が別に定める日までとする。

(その他)

第6条 この要綱によるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月17日から施行する。

(平成28年11月29日訓令第47号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日訓令第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月1日訓令第4号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年1月16日訓令第2号)

この要綱は、令和6年1月16日から施行し、令和5年度事業から適用する。

別表(第4条関係)

1 一般事務費

事業区分

対象経費

補助金の額

運営費

人件費・旅費・需用費(食糧費を除く。)・役務費・使用料及び賃借料

3分の1以内の額

2 事業費

事業区分

対象経費

補助金の額

地域改善対策費

人件費・需用費(食糧費を除く。)・役務費・委託料・元利償還金

各年度の経常賦課金及び元利償還金相当額に対し町長の認定する額

西高尾ダム周辺施設管理費

人件費・需用費(食糧費を除く。)・役務費・委託料

170万円以内の額

県営土地改良事業、団体営土地改良事業の地元負担金

土地改良施設の整備補修事業・区画整理事業等

国のガイドラインを基本とし、町長の認定する額

県営土地改良事業の地元負担金に係る借入金

元利償還金

各年度の元利償還金相当額に対し町長の認定する額

土地改良施設維持管理適正化事業

土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱に基づく事業に係る経費の10分の3に相当する額

補助金は5年間に分けて支払うものとし、その1年間の補助金の額は、対象事業に係る経費の10分の3に相当する額に5分の1を乗じて得た額以内(当該補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内とする。

農業水路等長寿命化・防災減災事業

農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2711号農林水産事務次官依命通知)に定める事業を実施するのに要する経費

鳥取県土地改良事業補助金交付要綱(平成12年10月10日付耕第344号鳥取県農林水産部長通知)別表1に定める農業水路等長寿命化・防災減災事業のうち、水利施設整備事業 17.5%以内の額

電気価格高騰対策支援事業

補助事業者が管理する農業水利施設の稼働又は維持に関する電気に係る電気料金について、令和3年4月から令和4年2月分まで(以下、「令和3年度分」という。)の電気料金総額を同期間の総電力量(kWh)で除した額と、令和5年4月から令和6年2月分まで(以下、「令和5年度分」という。)の電気料金総額を同期間の総電力量(kWh)で除した額の差額(ただし、令和5年度分が令和3年度分を上回る場合に限る。)を、令和5年度分の総電力量(kWh)に乗じて得た額。ただし、他の補助事業等で補助される額を除く。

対象経費の10分の10以内の額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内とする。

北栄町土地改良区運営費等補助金交付要綱

平成24年8月17日 訓令第41号

(令和6年1月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年8月17日 訓令第41号
平成28年11月29日 訓令第47号
令和2年4月30日 訓令第11号
令和5年1月1日 訓令第4号
令和6年1月16日 訓令第2号